重婚的内縁遺族年金事件
最高裁第一小法廷・1983年4月14日・最一小判昭58.4.14

なる子ちゃんの判例解説動画
プレミアム6:02戸籍上の妻と、長年一緒に暮らしていた内縁の女性のどちらが遺族給付の「配偶者」かが争われた事件です。最高裁は、社会保障の遺族給付における配偶者を戸籍ではなく生活の実態で判断すると述べ、遺族年金の配偶者認定の基本的な考え方を示しました。
事案の概要
夫は昭和5年に上告人(戸籍上の妻)と婚姻届を出し、4人の子をもうけましたが、昭和20年代後半から他の女性と親密になり、家庭を顧みなくなりました。別居と一時的な同居を繰り返したのち、昭和31年に再び家を出て別の女性と同居を始め、昭和43年に死亡するまでその女性と生活を続けました。この間、夫は戸籍上の妻に養育料の仕送りや恩給の受領を認めていたものの、健康保険の被扶養者や税法上の扶養親族は同居していた女性側に変更されていました。戸籍上の妻が遺族給付を請求しましたが認められず、その処分を争ったのが本件です。
- 婚姻昭和5年に婚姻届を提出し、4人の子をもうけました
- 別居夫が他の女性と親密になり、協約書を交わして別居しました。以後、同居と別居を繰り返しました
- 決定的別居昭和31年に夫が再度家を出て別の女性と同居を始め、死亡までその生活が続きました
- 死亡・請求昭和43年に夫が死亡し、戸籍上の妻が遺族給付を請求しましたが認められませんでした
- 最高裁婚姻関係は形骸化・固定化しており事実上の離婚状態だったとして、戸籍上の妻は配偶者に当たらないと判断しました
争点
遺族給付を受けるべき「配偶者」は、民法上の配偶者と同じ意味に解さなければならないか。また、戸籍上の届出がある配偶者であっても、婚姻関係が実体を失って形骸化している場合には遺族給付を受ける配偶者に当たらないと解する余地があるか。この2点が争われました。
判旨
判決文からの引用(原文のまま)
農林漁業団体職員共済組合法(中略)二四条一項の定める配偶者の概念は、必ずしも民法上の配偶者の概念と同一のものとみなければならないものではなく、本件共済組合法の有する社会保障法的理念ないし目的に照らし、これに適合した解釈をほどこす余地があると解されること、
また、一般に共済組合は同一の事業に従事する者の強制加入によつて設立される相互扶助団体であり、組合が給付する遺族給付は、組合員又は組合員であつた者(中略)が死亡した場合に家族の生活を保障する目的で給付されるものであつて、これにより遺族の生活の安定と福祉の向上を図り、ひいて業務の能率的運営に資することを目的とする社会保障的性格を有する公的給付であることなどを勘案すると、右遺族の範囲は組合員等の生活実態に即し、現実的な観点から理解すべきであつて、遺族に属する配偶者についても、組合員等との関係において、互いに協力して社会通念上夫婦としての共同生活を現実に営んでいた者をいうものと解するのが相当であり、戸籍上届出のある配偶者であつても、その婚姻関係が実体を失つて形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込のないとき、すなわち、事実上の離婚状態にある場合には、もはや右遺族給付を受けるべき配偶者に該当しないものというべきである。
結論
遺族給付における「配偶者」は民法上の配偶者と同一に解する必要はなく、社会保障法的な理念・目的に照らして、現実に夫婦としての共同生活を営んでいた者をいうと解すべきです。したがって戸籍上の届出があっても、婚姻関係が実体を失って形骸化し、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがない「事実上の離婚状態」にあるときは、その者は遺族給付を受けるべき配偶者に当たりません。
関連法令の解説
厚生年金保険法3条2項(配偶者の定義)
この法律にいう配偶者・夫・妻には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む、と定めています。届出という形式ではなく実態で配偶者を捉えるという社会保障法の姿勢を示した規定で、本判決の判断枠組みと表裏の関係にあります。
厚生年金保険法59条(遺族の範囲)
遺族厚生年金を受けられる遺族は、被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母です。配偶者に当たるかどうかに加えて「生計維持関係」があったかどうかも要件になるため、実務では同居の有無、生活費の負担、健康保険の被扶養者になっていたかなどが総合的に見られます。
本件の適用法(農林漁業団体職員共済組合法24条1項)
本件で直接に解釈されたのは農林漁業団体職員共済組合法の遺族の規定であり、厚生年金保険法の条文そのものではありません。ただし、遺族給付の社会保障的性格から配偶者を実態で判断するという判断枠組みは共通するため、遺族厚生年金における重婚的内縁の処理を説明するときに引用されます。
身近な例え
家の表札は昔のまま残っているけれど、実際にはもう何年もその家に住んでおらず、別の家で生活が完全に成り立っている——そんな状態を想像してください。遺族給付が守ろうとしているのは「亡くなった人と一緒に暮らしを支え合っていた人のその後の生活」なので、見るのは表札ではなく実際に生活していた家のほうだ、というのがこの判決の発想です。
なる子ちゃんのざっくりまとめ
この判例のテーマは「遺族年金の配偶者って、戸籍で決めるの?実態で決めるの?」だよ。答えは実態。最高裁は、遺族給付は残された家族の生活を守るための社会保障だから、配偶者かどうかは互いに協力して社会通念上夫婦としての共同生活を現実に営んでいたかで判断する、と言ったんだ。だから戸籍に名前が残っていても、婚姻関係が実体を失って形骸化して、その状態が固定化して近い将来元に戻る見込みもない=事実上の離婚状態なら、その人は配偶者じゃなくなる。逆に厚年法3条2項は、届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある人を配偶者に含めてるよね。形式より実態、という同じ方向を向いてるんだ。ちなみにこの事件で直接適用されたのは農林漁業団体職員共済組合法だけど、考え方は遺族厚生年金の実務でもそのまま使われているよ。ちょっとした別居くらいでは形骸化とはいえない、という線引きも忘れないでね!
◎ 選択式で狙われるポイント
社会保障法上の「配偶者」は、戸籍という形式ではなく現実の共同生活という実態で判断する、という枠組みを示した判決です。ここから、①戸籍上の配偶者でも事実上の離婚状態なら外れる、②逆に届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者は配偶者に含まれる(厚年法3条2項)、という重婚的内縁の処理につながります。
- ▶遺族給付の「配偶者」は民法上の配偶者と同一に解する必要はなく、社会保障法的な理念・目的に照らして生活実態から判断されます。
- ▶戸籍上の配偶者が外れるための基準は「婚姻関係が実体を失って形骸化し、かつその状態が固定化して近い将来解消される見込みがないこと(=事実上の離婚状態)」です。単なる別居や一時的な不和では足りません。
- ▶厚年法3条2項は、婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を配偶者に含めています。届出の有無ではなく実態で判断するという点で、本判決の考え方と同じ方向を向いています。
穴埋めで問われるキーフレーズ
- 「互いに協力して社会通念上夫婦としての共同生活を現実に営んでいた者をいうものと解するのが相当」
- 「その婚姻関係が実体を失つて形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込のないとき」
- 「事実上の離婚状態にある場合には、もはや右遺族給付を受けるべき配偶者に該当しない」
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