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労働安全衛生法令和3年度第10問

令和3年度 第10問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 労働安全衛生関係法令等の周知に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時10人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。
B産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医に対する健康相談の申出の方法などを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時100人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。
C事業者は、労働安全衛生法第57条の2第1項の規定(労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの等通知対象物を譲渡又は提供する者に課せられた危険有害性等に関する文書の交付等義務)により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させる義務がある。正解
D安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。
E事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。

解説

正答はC。SDS等で通知された事項は、その物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示するなどして、取り扱う労働者に周知させる義務があります。 Aは誤り。法令の要旨の周知(101条1項)は、規模を問わずすべての事業者の義務です。 Bは誤り。産業医への健康相談の申出方法等の周知(101条2項)は、産業医を選任した事業者の義務であって、100人以上という限定はありません。 Dは誤り。安全管理者・衛生管理者の業務内容を周知させる義務は定められていません(周知義務があるのは産業医についてです)。 Eは誤り。労働者死傷病報告は労働基準監督署長への報告義務であって、労働者への周知義務ではありません。 ▶ テキスト: 労働安全衛生法「安衛法の目的と関係者の責務」

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