社労士になる子ちゃん
労働安全衛生法令和3年度第8問

令和3年度 第8問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 労働安全衛生法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆる一人親方(労災保険法第35条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者)も下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者としている。
B二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならないが、この場合においては、当該事業をその代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を下請負人の労働者も含めて当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法が適用される。
C労働安全衛生法では、事業者は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、1か月以内に建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならないとされている。
D労働安全衛生法では、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。)を行うよう努めなければならないとされている。
E労働安全衛生法では、厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができることとされ、また、その指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならないとされている。正解

解説

正答はE。がんなど重度の健康障害を生ずるおそれのある化学物質について、厚生労働大臣は事業者に有害性の調査と報告を指示でき、その際はあらかじめ学識経験者の意見を聴きます。 Aは誤り。安衛法の「労働者」は労基法9条の労働者と同じで、一人親方は含みません(一人親方には、注文者等が講ずべき措置という別のルートで保護が及びます)。 Bは誤り。5条4項がみなすのは「当該事業の仕事に従事する労働者」、つまり共同企業体を構成する事業者が使用する労働者で、下請負人の労働者までは含みません。届出先が都道府県労働局長である点は条文どおりです(所轄労働基準監督署長を経由し、仕事の開始の日の14日前までに提出します)。 Cは誤り。リスクアセスメントは作業方法等を新規採用・変更した「とき」に行うもので、1か月以内という期限が定められているわけではありません。 Dは誤り。新規化学物質の有害性の調査は努力義務ではなく、義務です。 ▶ テキスト: 労働安全衛生法「危険防止措置とリスクアセスメント」

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