社労士になる子ちゃん
労働安全衛生法令和4年度第10問

令和4年度 第10問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 労働安全衛生法に定める安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委員会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A衛生委員会は、企業全体で常時50人以上の労働者を使用する企業において、当該企業全体を統括管理する事業場に設置しなければならないとされている。
B安全委員会は、政令で定める業種に限定してその設置が義務付けられているが、製造業、建設業、運送業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業及び旅館業はこれに含まれる。正解
C安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないとされている場合において、事業者はそれぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、これは、企業規模が300人以下の場合に限られている。
D安全委員会及び衛生委員会の委員には、労働基準法第41条第2号に定める監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を選任してはならないとされている。
E事業者は、安全衛生委員会を構成する委員には、安全管理者及び衛生管理者のうちから指名する者を加える必要があるが、産業医を委員とすることについては努力義務とされている。

解説

正答はB。安全委員会の設置は政令で定める業種に限られ、製造業、建設業、運送業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業、旅館業はいずれもその中に入っています。 Aは誤り。衛生委員会は事業場ごとに常時50人以上で設置します。企業全体で数えるのではありません。 Cは誤り。安全衛生委員会にまとめることに企業規模の制限はありません。 Dは誤り。委員に管理監督者を選任してはならないという規定はありません。 Eは誤り。産業医は衛生委員会・安全衛生委員会の委員に加えなければならず、努力義務ではありません。 ▶ テキスト: 労働安全衛生法「3つの委員会と会議の運営」

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