社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法平成27年度第5問

平成27年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 遺族厚生年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。
B遺族厚生年金の受給権者である妻が実家に復籍して姓も婚姻前に戻した場合であっても、遺族厚生年金の失権事由である離縁による親族関係の終了には該当しないため、その受給権は消滅しない。
C被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、死亡の原因となった事故を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができることとなっており、被保険者が精神疾患のため自殺した場合には遺族厚生年金は支給されない。正解
D老齢厚生年金の受給権者(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)が死亡したことによりその妻(昭和25年4月2日生まれ)に支給される遺族厚生年金は、その権利を取得した当時、妻が65歳以上であっても、経過的寡婦加算が加算される。なお、当該妻は障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給権を有しないものとする。
E夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。

解説

正答はC。精神疾患のために自殺した場合は「故意」に当たらないので、遺族厚生年金は支給されます。 Aは正しい。長期要件では死亡した者の生年月日に応じた給付乗率の読替えが行われます。 Bは正しい。実家への復籍や姓を戻すことは「離縁による親族関係の終了」に当たりません。 Dは正しい。長期要件で240か月以上あれば、妻が受給権取得時に65歳以上でも経過的寡婦加算が付きます。 Eは正しい。夫の遺族厚生年金は60歳まで支給停止されますが、遺族基礎年金の受給権があるときは停止されません。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「遺族厚生年金の支給停止と失権」

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