社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法平成27年度第7問 空欄C

平成27年度 第7問 空欄C 解説

問題文

▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を対応する選択肢群の中の最も適切な語句で 埋め、完全な文章とせよ。 昭和30年4月2日生まれの男子に係る特別支給の老齢厚生年金につい て、報酬比例部分の支給開始年齢は62歳であり、定額部分の支給は受けら れないが、 ⑴ 厚生年金保険法附則第9条の2第1項及び第5項各号に規定する、傷病 により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき ⑵ 被保険者期間が A 以上であるとき ⑶ 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを 合算した期間が B 以上であるとき のいずれかに該当する場合には、60歳台前半に定額部分の支給を受けるこ とができる。 上記の⑴から⑶のうち、「被保険者でない」という要件が求められるのは、 C であり、定額部分の支給を受けるために受給権者の請求が必要 (請求があったものとみなされる場合を含む。)であるのは、 D であ る。 また⑶に該当する場合、この者に支給される定額部分の年金額(平成27年 度)は、 E に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生 じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、 これを1円に切り上げる。)に被保険者期間の月数(当該月数が480か月を超 えるときは、480か月とする。)を乗じて得た額である。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

①⑴及び⑵正解
②⑴、⑵及び⑶
③⑵のみ
④⑵及び⑶

解説

「被保険者でない」ことが要件になるのは⑴の障害者の特例と⑵の長期加入者の特例です。働き続けている人にまで定額部分を出す趣旨ではないからです。 ⑶の坑内員・船員の特例には、この要件がありません。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「60歳台前半の支給要件」

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