社労士になる子ちゃん
労務管理その他の労働に関する一般常識令和2年度第5問

令和2年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 社会保険労務士法等に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は60万円とされている。 イ 社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)が定める規制の適用除外となる。 ウ 開業社会保険労務士が、その職責又は義務に違反し、社会保険労務士法第25条第2号に定める1年以内の社会保険労務士の業務の停止の懲戒処分を受けた場合、所定の期間、その業務を行うことができなくなるので、依頼者との間の受託契約を解除し、社会保険労務士証票も返還しなければならない。 エ 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めにかかわらず、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 オ 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A(アとウ)
B(アとエ)正解
C(アとオ)
D(イとエ)
E(イとオ)

解説

正答はB。誤っているのはアとエです。 アは誤り。特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理できる紛争の目的の価額の上限は120万円です。60万円ではありません。 エは誤り。社会保険労務士会が注意を促し、勧告することができるのは「会則の定めるところにより」です。「会則の定めにかかわらず」ではありません。 イは正しい。出頭・陳述に関する事務の受任は特定商取引法の規制の適用除外です。 ウは正しい。業務停止の懲戒処分を受けたら受託契約を解除し、証票も返還します。 オは正しい。従業者の守秘義務は、その立場でなくなった後も続きます。 ▶ テキスト: 労務管理その他の労働に関する一般常識「社会保険労務士法」

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