平成28年度 第5問 空欄B 解説
問題文
▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 5〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。なお、本問の「1」は、平成23年版厚生労働白書を参照して いる。 1 世界初の社会保険は、 A で誕生した。当時の A では、 資本主義経済の発達に伴って深刻化した労働問題や労働運動に対処するた め、明治16年に医療保険に相当する疾病保険法、翌年には労災保険に相 当する災害保険法を公布した。 一方日本では、政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る 観点から、 A に倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開 始し、 B に「健康保険法」を制定した。 2 児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に 支払うべき児童手当(その者が監護していた C に係る部分に限 る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該 C にその未支払の児童手当を支払うことができる。 3 市町村は、国民健康保険料を滞納している世帯主が当該保険料の納期限 から D が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合におい ては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があ ると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世 帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。 世帯主が国民健康保険料の滞納に関し、被保険者証を返還したときは、 市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る E を交付する。 なお、本問の世帯には、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることがで きる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者はい ないものとする。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 選択式 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
日本の健康保険法が制定されたのは「大正11年」(1922年)です。 大正11年 健康保険法制定 → 昭和13年 国民健康保険法 → 昭和36年 国民皆保険・皆年金、 という並びで覚えると、沿革の問題に対応しやすくなります。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「社会保険制度の沿革」
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