社労士になる子ちゃん

平成30年度(2018年度)社会保険に関する一般常識

5問の解説

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第5問 空欄A

▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 5〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要 する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者 に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保 険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね A を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。 2 11歳、8歳、5歳の3人の児童を監護し、かつ、この3人の児童と生 計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額 は、1か月につき B である。なお、この3人の児童は、施設入所 等児童ではなく、かつ、父の所得額は所得制限額未満であるものとする。 3 確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立し て実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。) は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。 ⑴ 老齢給付金 ⑵ C 4 確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又 は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満 たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定 める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされてい る。 ⑴ D の規約で定める年齢に達したときに支給するものであるこ と。 ⑵ 政令で定める年齢以上⑴の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢 に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するもの であること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給す る旨が定められている場合に限る。)。 また、⑵の政令で定める年齢は、 E であってはならないとされ ている。 (出典)第50回(平成30年度)社会保険労務士試験 選択式 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

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第5問 空欄B

▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 5〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要 する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者 に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保 険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね A を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。 2 11歳、8歳、5歳の3人の児童を監護し、かつ、この3人の児童と生 計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額 は、1か月につき B である。なお、この3人の児童は、施設入所 等児童ではなく、かつ、父の所得額は所得制限額未満であるものとする。 3 確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立し て実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。) は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。 ⑴ 老齢給付金 ⑵ C 4 確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又 は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満 たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定 める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされてい る。 ⑴ D の規約で定める年齢に達したときに支給するものであるこ と。 ⑵ 政令で定める年齢以上⑴の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢 に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するもの であること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給す る旨が定められている場合に限る。)。 また、⑵の政令で定める年齢は、 E であってはならないとされ ている。 (出典)第50回(平成30年度)社会保険労務士試験 選択式 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

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第5問 空欄C

▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 5〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要 する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者 に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保 険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね A を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。 2 11歳、8歳、5歳の3人の児童を監護し、かつ、この3人の児童と生 計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額 は、1か月につき B である。なお、この3人の児童は、施設入所 等児童ではなく、かつ、父の所得額は所得制限額未満であるものとする。 3 確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立し て実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。) は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。 ⑴ 老齢給付金 ⑵ C 4 確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又 は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満 たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定 める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされてい る。 ⑴ D の規約で定める年齢に達したときに支給するものであるこ と。 ⑵ 政令で定める年齢以上⑴の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢 に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するもの であること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給す る旨が定められている場合に限る。)。 また、⑵の政令で定める年齢は、 E であってはならないとされ ている。 (出典)第50回(平成30年度)社会保険労務士試験 選択式 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

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第5問 空欄D

▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 5〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要 する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者 に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保 険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね A を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。 2 11歳、8歳、5歳の3人の児童を監護し、かつ、この3人の児童と生 計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額 は、1か月につき B である。なお、この3人の児童は、施設入所 等児童ではなく、かつ、父の所得額は所得制限額未満であるものとする。 3 確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立し て実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。) は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。 ⑴ 老齢給付金 ⑵ C 4 確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又 は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満 たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定 める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされてい る。 ⑴ D の規約で定める年齢に達したときに支給するものであるこ と。 ⑵ 政令で定める年齢以上⑴の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢 に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するもの であること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給す る旨が定められている場合に限る。)。 また、⑵の政令で定める年齢は、 E であってはならないとされ ている。 (出典)第50回(平成30年度)社会保険労務士試験 選択式 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

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第5問 空欄E

▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 5〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要 する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者 に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保 険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね A を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。 2 11歳、8歳、5歳の3人の児童を監護し、かつ、この3人の児童と生 計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額 は、1か月につき B である。なお、この3人の児童は、施設入所 等児童ではなく、かつ、父の所得額は所得制限額未満であるものとする。 3 確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立し て実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。) は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。 ⑴ 老齢給付金 ⑵ C 4 確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又 は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満 たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定 める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされてい る。 ⑴ D の規約で定める年齢に達したときに支給するものであるこ と。 ⑵ 政令で定める年齢以上⑴の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢 に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するもの であること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給す る旨が定められている場合に限る。)。 また、⑵の政令で定める年齢は、 E であってはならないとされ ている。 (出典)第50回(平成30年度)社会保険労務士試験 選択式 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解: