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社会保険に関する一般常識令和2年度第9問

令和2年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A審査請求は、政令の定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。
B審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
C社会保険審査官は、原処分の執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、審査請求人及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人に通知しなければならない。
D審査請求人は、社会保険審査官の決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書のみならず口頭でもすることができる。正解
E健康保険法の被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合の、社会保険審査会に対する再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

解説

正答はD。審査請求の取下げは「文書でしなければならない」とされています。口頭ではできません。 → 審査請求そのものは文書でも口頭でもできる(A)のに、取下げは文書に限られる、という対比が問われました。 A・B・C・Eは正しい。代理人は一切の行為ができるが取下げには特別の委任が必要、執行停止をしたときの利害関係人への通知、再審査請求は決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内、といずれも条文どおりです。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「社会保険審査官及び社会保険審査会法」

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