社労士になる子ちゃん
社会保険に関する一般常識重要度A生存権・生活保護基準

朝日訴訟

最高裁大法廷・1967年5月24日・最大判昭42.5.24

朝日訴訟の当事者関係図
朝日訴訟の当事者関係図
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なる子ちゃんの判例解説動画

プレミアム5:06

「健康で文化的な最低限度の生活」とは何かを日本ではじめて正面から争った訴訟です。憲法25条の性格と、社会保障の給付水準をどこまで裁判所が審査できるかの出発点になった判決で、社会保険科目の総論部分(社会保障の沿革・理念)の定番として登場します。

事案の概要

国立療養所に単身で入所していた肺結核患者が、日用品費として月600円の生活扶助と、給食を含む医療扶助を受けていました。ところが実兄から毎月1,500円の仕送りを受けるようになったため、福祉事務所長は生活扶助を打ち切り、仕送りから日用品費を差し引いた残り900円を医療費の一部として本人に負担させる保護変更決定をしました。本人は「月600円という基準額では健康で文化的な最低限度の生活を維持できない」と主張し、厚生大臣の不服申立却下裁決の取消しを求めて提訴しました。上告中に本人が死亡し、養子夫妻が訴訟を承継できるかも争点になりました。

  1. 保護変更実兄からの仕送り開始を理由に、月600円の生活扶助が打ち切られました
  2. 提訴月600円の基準額は違法だとして、厚生大臣の却下裁決の取消しを求めました
  3. 一審・二審下級審で結論が分かれ、上告審に進みました
  4. 本人死亡上告中に本人が死亡し、訴訟を承継できるかが争点になりました
  5. 最高裁保護受給権は一身専属で相続できないとして訴訟は終了しました。なお書きで憲法25条と保護基準の審査密度を判示しています

争点

憲法25条1項は、個々の国民に対して具体的な権利を与えたものなのでしょうか。厚生大臣(当時)が定める生活保護の保護基準は、どこまで司法審査の対象になるのでしょうか。また、生活保護を受ける権利は相続の対象になるのでしょうか。

判旨

判決文からの引用(原文のまま)

生活保護法の規定に基づき要保護者または被保護者が国から生活保護を受けるのは、単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、法的権利であつて、保護受給権とも称すべきものと解すべきである。

しかし、この権利は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利であつて、他にこれを譲渡し得ないし(五九条参照)、相続の対象ともなり得ないというべきである。

(中略)憲法二五条一項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定している。この規定は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない。

(中略)健康で文化的な最低限度の生活なるものは、抽象的な相対的概念であり、その具体的内容は、文化の発達、国民経済の進展に伴つて向上するのはもとより、多数の不確定的要素を綜合考量してはじめて決定できるものである。

したがつて、何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、いちおう、厚生大臣の合目的的な裁量に委されており、その判断は、当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあつても、直ちに違法の問題を生ずることはない。

ただ、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によつて与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない。

結論

保護受給権は一身専属の権利で相続の対象にならないため、本人の死亡で訴訟は終了しました。そのうえで最高裁は「念のため」として、憲法25条1項は国の責務を宣言したにとどまり個々の国民に具体的権利を与えたものではなく、具体的権利は生活保護法によってはじめて与えられると述べました。何が最低限度の生活かの認定判断は厚生大臣の合目的的な裁量に委ねられますが、著しく低い基準を設定するなど裁量権の限界を超え、または濫用した場合には違法として司法審査の対象になる、としました。

関連法令の解説

憲法25条(生存権)

1項が「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」、2項が社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上増進に努める国の義務を定めます。本判決は1項を、国政運営の指針を国の責務として宣言したものと位置づけ、個々人への具体的権利の付与は否定しました。社会保険各法の給付水準や併給調整が合憲かを争うときは、必ずこの条文の解釈から出発します。

生活保護法8条(基準及び程度の原則)

保護は厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要をもとに行い、その基準は最低限度の生活の需要を満たすに十分でありかつこれを超えてはならない、と定めます。本判決は、この基準の設定行為に大臣の裁量を認めつつ、裁量権の限界を超えれば違法になるという枠組みを示しました。

生活保護法59条(譲渡禁止)

保護を受ける権利は譲り渡すことができないと定めます。本判決はここから、保護受給権が受給者本人のための一身専属の権利であり相続の対象にもならないと導き、本人の死亡によって訴訟が当然に終了すると判断しました。

身近な例え

定食屋の日替わり定食を思い浮かべてください。憲法25条は「お客さんがちゃんと食べられる店にしなさい」と店に言っているだけで、お客さんが「今日はこの料理を出せ」と直接注文できる権利までは決めていません。実際に何が出てくるかは、店長(=厚生労働大臣)がその日の相場や仕入れを見て決めます。ただし、誰が見てもおかしいほど中身の乏しい定食を出したら、それは店長の裁量の範囲を超えた問題になる、というわけです。

なる子ちゃん

なる子ちゃんのざっくりまとめ

この判例は社会保障の出発点になった超有名な事件だよ。ポイントは3つ。①憲法25条1項は「国はこういう国政運営をしてね」という責務の宣言であって、そこから直接ひとりひとりの給付請求権が生まれるわけじゃないんだ。②じゃあ何が「健康で文化的な最低限度の生活」なのかは誰が決めるかというと、いちおう厚生大臣(今の厚生労働大臣)の合目的的な裁量。③でも「裁量だから何をしてもOK」じゃなくて、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定するなど裁量権の逸脱・濫用があれば違法になって裁判所がチェックできるんだ。それと、この訴訟は本人が亡くなって終了してるから、有名な判旨の部分は実は「なお、念のために」の付け足し部分。そこもちょっとしたひっかけになるから覚えておいてね!

選択式で狙われるポイント

①憲法25条1項は国の責務の宣言であり、具体的権利は生活保護法によって与えられること、②最低限度の生活の認定判断は厚生大臣の合目的的裁量に委ねられること、③ただし裁量権の逸脱・濫用があれば違法として司法審査に服すること——の3点です。「裁量だから一切司法審査できない」と言い切る肢は誤りです。訴訟自体は本人死亡で終了しており、判旨の中心部分は「なお書き」であることも押さえておきましょう。

  • 憲法25条1項は「国の責務の宣言」であり、具体的権利は生活保護法によってはじめて与えられる、という順序を押さえましょう。「憲法25条から直接に給付請求権が生じる」とあれば誤りです。
  • 保護基準の設定は厚生大臣(現・厚生労働大臣)の合目的的な裁量に委ねられます。ただし裁量権の逸脱・濫用があれば違法となり、司法審査の対象になります。「およそ司法審査は及ばない」は誤りです。
  • 保護受給権は一身専属権であり、譲渡も相続もできません。本件で訴訟が終了したのは、この理由によるものです。

穴埋めで問われるキーフレーズ

  • 国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない
  • いちおう、厚生大臣の合目的的な裁量に委されており
  • 裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない
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