社労士になる子ちゃん
国民年金法重要度B任意加入・障害基礎年金

学生無年金障害者訴訟

最高裁第二小法廷・2007年9月28日・最二小判平19.9.28

学生無年金障害者訴訟の当事者関係図
学生無年金障害者訴訟の当事者関係図
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なる子ちゃんの判例解説動画

プレミアム6:37

学生が国民年金に任意加入だった時代に重い障害を負い、未加入だったため障害基礎年金を受けられなかった人たちが起こした訴訟です。平成元年改正で20歳以上の学生が強制加入になった背景そのものを扱うため、国民年金法の沿革を理解する軸になる判例です。

事案の概要

国民年金は原則として日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者を強制加入被保険者としますが、平成元年の改正前は、夜間部などで働きながら学ぶ者を除く20歳以上の学生をその例外とし、本人の申出による任意加入に委ねていました。任意加入被保険者には保険料免除の規定が適用されないため、加入していなければ初診日に被保険者でないことになり、障害基礎年金等を受けられません。学生時代に障害を負い年金を受けられなかった人たちが、この制度設計自体が憲法25条・14条1項に反すると主張して、不支給決定の取消しと国家賠償を求めました。

  1. 任意加入時代平成元年改正前は、20歳以上の学生は国民年金の強制加入の例外とされ、任意加入に委ねられていました
  2. 受傷・受病任意加入していない学生期間中の初診日に傷病を負い、重い障害の状態になりました
  3. 不支給初診日に被保険者でなかったとして、障害基礎年金が不支給とされました
  4. 提訴制度設計と立法不作為が憲法25条・14条1項に反するとして、不支給決定の取消しと国家賠償を求めました
  5. 最高裁いずれも立法裁量の範囲内として合憲と判断し、上告を棄却しました

争点

平成元年改正前の国民年金法が20歳以上の学生を強制加入被保険者とせず任意加入にとどめ、その結果、任意加入していなかった学生が障害基礎年金を受けられなくなることは、憲法25条・14条1項に違反するか。また、こうした学生に無拠出制の年金を支給する規定を設けなかった立法不作為は違憲か。この2点が争われました。

判旨

判決文からの引用(原文のまま)

国民年金制度は,憲法25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障上の制度であるところ,同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講じるかの選択決定は,立法府の広い裁量にゆだねられており,それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱,濫用とみざるを得ないような場合を除き,裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない。

(中略)平成元年改正前の法が,20歳以上の学生の保険料負担能力,国民年金に加入する必要性ないし実益の程度,加入に伴い学生及び学生の属する世帯の世帯主等が負うこととなる経済的な負担等を考慮し,保険方式を基本とする国民年金制度の趣旨を踏まえて,20歳以上の学生を国民年金の強制加入被保険者として一律に保険料納付義務を課すのではなく,任意加入を認めて国民年金に加入するかどうかを20歳以上の学生の意思にゆだねることとした措置は,著しく合理性を欠くということはできず,加入等に関する区別が何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いであるということもできない。

(中略)無拠出制の年金給付の実現は,国民年金事業の財政及び国の財政事情に左右されるところが大きいこと等にかんがみると,立法府は,保険方式を基本とする国民年金制度において補完的に無拠出制の年金を設けるかどうか,その受給権者の範囲,支給要件等をどうするかの決定について,拠出制の年金の場合に比べて更に広範な裁量を有しているというべきである。

結論

20歳以上の学生の保険料負担能力や加入の実益、世帯主の経済的負担などを考慮して、学生を強制加入とせず任意加入に委ねた措置は著しく合理性を欠くとはいえず、憲法25条・14条1項に違反しません。また、任意加入していなかった学生に無拠出制の年金を支給する規定を設けなかったことも、拠出制の年金よりさらに広範な立法裁量の範囲内であり、20歳前障害者との取扱いの差も合理的理由のない不当な差別とはいえません。

関連法令の解説

国民年金法7条1項1号(第1号被保険者)

現行法では日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は原則として第1号被保険者になり、学生も例外ではありません。平成元年改正前は学生が強制加入の例外とされていたことが本件の出発点です。なお現在は、本人の所得が一定以下の学生について保険料の納付を猶予する学生納付特例(法90条の3)が用意されており、猶予を受けた期間は未納にならず、障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件の判定では保険料免除期間として扱われます(ただし老齢基礎年金の年金額には反映されません)。

国民年金法30条1項(障害基礎年金の支給要件)

障害基礎年金は、初診日において被保険者であること(または被保険者であった60歳以上65歳未満で国内に住所を有する者であること)が出発点で、そのうえで障害認定日の障害の程度と保険料納付要件を満たす必要があります。初診日に被保険者でなければ受給できない、というこの構造が、任意加入していなかった学生が無年金になった理由です。

国民年金法30条の4(20歳前傷病による障害基礎年金)

初診日に20歳未満だった者について、20歳に達した日などに一定の障害の状態にあるときに支給される無拠出制の障害基礎年金です。保険料を納めていなくても支給される代わりに、本人の所得による支給停止があります。本判決は、この無拠出制の給付を誰にどこまで広げるかは立法府の広範な裁量事項だとしました。

身近な例え

任意加入は「入っておくと安心な自転車保険に、案内は届くけれど入るかどうかは自分で決めてね」という状態に近いです。入らなかった人が事故に遭っても保険金は出ません。一方で、そもそも年齢的に契約すらできなかった人には別枠の救済があります。「機会があったのに使わなかった人」と「機会そのものがなかった人」を分けて扱うのは不合理ではない、というのがこの判決の理屈です。

なる子ちゃん

なる子ちゃんのざっくりまとめ

この判例は、学生が国民年金に「任意加入」だった時代の話だよ。今は20歳以上の学生も強制加入だけど、平成元年の改正前は入るか入らないかが本人の判断に任されていたんだ。しかも任意加入だと保険料免除が使えないから、入っていない状態で障害を負うと初診日に被保険者じゃない=障害基礎年金が出ない、ということが起きた。最高裁は、学生の保険料負担能力や世帯主の負担を考えると任意加入にした判断は著しく合理性を欠くとはいえない、無拠出の年金を新しく作らなかったのも立法府の広い裁量の範囲、として合憲にしたよ。試験で狙われるのは沿革のほう!①20歳以上の学生の強制加入は平成元年改正から、②今は学生納付特例(法90条の3)があって、猶予を受けた期間は未納にならず障害基礎年金の納付要件では免除期間として数えられる(老齢基礎年金の額には反映されないよ)、この2つは絶対に押さえてね!

選択式で狙われるポイント

①学生を任意加入にとどめた措置の合憲性、②無拠出制年金を用意しなかった立法不作為の合憲性——という2段構えで判断している点が特徴です。20歳前障害者は「そもそも任意加入すらできない地位」だったのに対し、20歳以上の学生は「任意加入の機会は与えられていた」という違いが、両者の区別を正当化する決め手になっています。

  • 20歳以上の学生が国民年金の強制加入被保険者になったのは平成元年改正からです。改正前は任意加入で、任意加入被保険者には保険料免除の規定が適用されなかった、という制度の骨格を押さえましょう。
  • 20歳前障害者に対する障害基礎年金(法30条の4)は、拠出制を補完する無拠出制の給付です。本判決は、無拠出制の給付を設けるかどうかは拠出制よりさらに広範な立法裁量に属するとしました。
  • 20歳前障害者と学生の区別が合理的とされた決め手は、20歳前障害者は任意加入すらできない地位だったのに対し、学生には任意加入の機会が与えられていたという点です。

穴埋めで問われるキーフレーズ

  • 任意加入を認めて国民年金に加入するかどうかを20歳以上の学生の意思にゆだねることとした措置は,著しく合理性を欠くということはできず
  • 拠出制の年金の場合に比べて更に広範な裁量を有している
  • 初診日において20歳以上の学生である者は,傷病により障害の状態にあることとなる前に任意加入によって国民年金の被保険者となる機会を付与されていた
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