塩見訴訟
最高裁第一小法廷・1989年3月2日・最一小判平元.3.2

なる子ちゃんの判例解説動画
プレミアム5:16国民年金の国籍要件が争われた判決です。国民年金法の沿革(昭和36年の制度スタート、昭和57年の国籍要件撤廃)を理解するうえで欠かせない事件で、無拠出制の福祉年金では立法裁量がとくに広く認められることを示しました。
事案の概要
原告は昭和9年に大阪市で生まれ、幼少期のはしかで失明していました。国民年金制度が発足した昭和34年11月1日の時点では大韓民国籍で、昭和45年12月に帰化して日本国籍を取得しました。その後、経過的な無拠出制年金である障害福祉年金の受給権の裁定を請求しましたが、廃疾認定日である昭和34年11月1日に日本国民でなかったことを理由に請求を棄却されました。そこで、この処分の取消しを求めて提訴し、国籍条項の違憲性を争いました。
- 廃疾幼少期の疾病により失明し、制度発足日の昭和34年11月1日時点で1級相当の状態にありました
- 帰化昭和45年12月に帰化により日本国籍を取得しました
- 請求経過的な無拠出制年金である障害福祉年金の裁定を請求しました
- 棄却廃疾認定日に日本国民でなかったとして請求を棄却されました
- 最高裁国籍条項は憲法25条・14条1項に違反しないとして、上告を棄却しました
争点
廃疾認定日(制度発足日である昭和34年11月1日)に日本国民でなかった者に障害福祉年金を支給しないとする国籍条項は、憲法25条・14条1項に違反するのでしょうか。また、国籍条項は社会保障の最低基準に関する条約などに反し、憲法98条2項違反となるのでしょうか。
判旨
判決文からの引用(原文のまま)
法八一条一項の障害福祉年金も、制度発足時の経過的な救済措置の一環として設けられた全額国庫負担の無拠出制の年金であつて、立法府は、その支給対象者の決定について、もともと広範な裁量権を有しているものというべきである。
加うるに、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される。
したがつて、法八一条一項の障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきである。
また、経過的な性格を有する右障害福祉年金の給付に関し、廃疾の認定日である制度発足時の昭和三四年一一月一日において日本国民であることを要するものと定めることは、合理性を欠くものとはいえない。
(中略)国籍条項及び昭和三四年一一月一日より後に帰化によつて日本国籍を取得した者に対し法八一条一項の障害福祉年金の支給をしないことは、憲法二五条の規定に違反するものではない。
結論
経過的・補完的に設けられた全額国庫負担の無拠出制年金である障害福祉年金について、その支給対象者を誰にするかは立法府の広範な裁量に属します。限られた財源で福祉的給付を行うにあたり自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許されるため、在留外国人を支給対象から除く国籍条項は憲法25条に違反しません。廃疾認定日に日本国籍があるかどうかによる区別にも合理性があり、憲法14条1項にも違反しません。
関連法令の解説
国民年金法56条1項ただし書(当時の国籍条項)
廃疾認定日に日本国民でない者には障害福祉年金を支給しない、と定めていた規定です。経過的な無拠出制年金の支給対象を日本国民に限る趣旨で、本判決はこれを立法裁量の範囲内としました。昭和56年法律第86号の改正で削除され、現在の国民年金には国籍要件はありません(20歳以上60歳未満で日本国内に住所を有する者は、外国籍でも第1号被保険者になります)。
国民年金法7条1項1号(第1号被保険者)
現行法では、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号・第3号被保険者でない者が第1号被保険者になります。要件は「国内に住所があること」であって国籍ではありません。国籍要件が撤廃された沿革を示す判例として、本件をセットで覚えると理解が定着します。
憲法25条・14条1項
本判決は、堀木訴訟大法廷判決の定式(立法府の広い裁量/著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえない場合を除き裁判所の審査に適しない)を引用したうえで、14条1項については「合理的理由のない差別を禁止する趣旨」であり、区別に合理性がある限り違反しないと判断しました。
身近な例え
町内会が創立記念に「創立の日に町内に住んでいた人へお祝い金を配る」と決めたようなものです。あとから引っ越してきた人がもらえないのは冷たく感じますが、財源が限られた一回きりの経過的なお祝い金なので、どこかで線を引くしかありません。その線をどこに引くかは町内会(=立法府)の決めごと、というのがこの判決の考え方です。
なる子ちゃんのざっくりまとめ
塩見訴訟は「国民年金に国籍要件があったころ」の判例だよ。争われたのは、制度が始まった昭和34年11月1日に日本国籍がなかった人に、経過的な障害福祉年金を出さないのは違憲じゃないの?という点。最高裁の答えは、この年金は保険料じゃなく全額国庫負担の無拠出制で、しかも制度スタート時の救済のための経過措置だから、誰に出すかは立法府の広い裁量。限られた財源で福祉的な給付をするときに自国民を優先するのも許される、というものだったんだ。ここで大事なのは沿革とセットで覚えること。国籍要件は難民条約に入るのに合わせて昭和56年の改正で削除されて、今の国民年金は「国内に住所があるか」で判断するから国籍は関係ないよ。「今も国籍要件がある」なんて肢が出たら即バツにしてね!
◎ 選択式で狙われるポイント
①無拠出制(全額国庫負担)の経過的年金だからこそ立法裁量が広いこと、②社会保障上の在留外国人の処遇は国の政治的判断に委ねられ、限られた財源の下では自国民を優先することも許されること——この2点が判旨の骨格です。国籍条項は昭和56年法律第86号(難民条約加入に伴う改正)で削除されましたが、その効果を過去に遡らせるかどうかも立法府の裁量事項とされた点まで押さえましょう。
- ▶国民年金の国籍要件は、難民条約への加入に伴う昭和56年法律第86号の改正で削除されました(昭和57年1月施行)。本判決は、その改正の効果を過去に遡らせるかどうかも立法府の裁量事項だと述べています。
- ▶本件の障害福祉年金は、保険料を財源としない全額国庫負担の無拠出制年金です。拠出制の年金より立法裁量が広く認められる、という構図を押さえましょう。
- ▶審査基準は堀木訴訟(最大判昭57.7.7)の定式をそのまま引用しており、憲法25条・14条ともに「合理性を欠くとはいえない」として合憲とされました。
穴埋めで問われるキーフレーズ
- 「その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される」
- 「障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する事柄」
- 「全額国庫負担の無拠出制の年金であつて、立法府は、その支給対象者の決定について、もともと広範な裁量権を有している」
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