社労士になる子ちゃん
労働安全衛生法平成27年度第9問

平成27年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 労働安全衛生法の派遣労働者への適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。正解
B派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。
C派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。
D派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。
E派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。

解説

正答はA。衛生管理者や産業医の選任に係る労働者数は、派遣労働者を派遣元・派遣先の双方でカウントします。 Bは誤り。雇入れ時の安全衛生教育は派遣元の義務です。 Cは誤り。危険・有害業務の特別教育は派遣先の義務です。 → 雇入れ時教育=派遣元、作業内容変更時教育=双方、特別教育=派遣先。 Dは誤り。一般定期健康診断は派遣元、有害業務に係る特殊健康診断は派遣先の義務です。 Eは誤り。長時間労働者に対する面接指導は派遣元の義務です。 ▶ テキスト: 労働安全衛生法「安衛法の目的と関係者の責務」「各種健康診断と事後手続」

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