労働安全衛生法平成28年度第10問
平成28年度 第10問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 労働安全衛生法第61条に定める就業制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A産業労働の場において、事業者は、例えば最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限されていない。
B建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用されない。
Cつり上げ荷重が5トンのクレーンのうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のものの運転の業務は、クレーン・デリック運転士免許を受けていなくても、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者であればその業務に就くことができる。正解
Dクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就くことができる。
E作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。
解説
正答はC。つり上げ荷重5トン以上のクレーンでも、床上操作式(運転者が荷とともに移動する方式)なら、床上操作式クレーン運転技能講習の修了で就業できます。 Aは誤り。就業制限業務は、事業者自身が行う場合も資格が必要です。 Bは誤り。就業制限は業種を問わず適用されます。 Dは誤り。クレーン・デリック運転士免許では移動式クレーンの運転はできません(移動式クレーン運転士免許が必要です)。 Eは誤り。作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転が技能講習の対象で、10メートル未満は特別教育です。5メートルなら特別教育で足ります。 ▶ テキスト: 労働安全衛生法「就業制限がかかる業務」
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