労働安全衛生法平成29年度第10問
平成29年度 第10問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 労働安全衛生法第14条において作業主任者を選任すべきものとされている作業として、誤っているものは次のうちどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業
B高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)
Cつり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
D動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業
E屋内において鋼材をアーク溶接する作業正解
解説
正答はE。屋内での鋼材のアーク溶接作業は特別教育の対象ですが、作業主任者の選任は必要ありません。 A〜Dは正しい。木材加工用機械作業主任者、はい作業主任者、足場の組立て等作業主任者、プレス機械作業主任者は、いずれも作業主任者を選任すべき作業です。 → 作業主任者は「政令で定める作業」ごとに、免許を受けた者または技能講習を修了した者から選任します。特別教育の対象作業と混ざりやすいので、対で覚えてください。 ▶ テキスト: 労働安全衛生法「管理者・推進者・産業医の選任」
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