平成29年度 第9問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 次に示す業態をとる株式会社についての安全衛生管理に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、衛生管理者及び産業医については、選任の特例(労働安全衛生規則第8条及び同規則第13条第3項)を考えないものとする。 X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。 使用する労働者数 常時40人 Y市に工場を置き、食料品を製造している。 工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。 Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。 Z1店舗 使用する労働者数 常時15人 Z2店舗 使用する労働者数 常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者) (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はB。Y工場は食料品製造業で常時600人なので安全委員会・衛生委員会の両方が必要で、これらに代えて安全衛生委員会を置けます。また深夜業に常時500人以上が従事しているので、専属の産業医を選任しなければなりません。 Aは誤り。本社は常時40人なので、総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医のいずれも選任義務がありません(衛生推進者の選任義務にとどまります)。 Cは誤り。衛生工学衛生管理者が必要なのは、常時500人超で坑内労働や一定の有害業務に常時30人以上従事させる場合です。深夜業はこれに含まれません。 Dは誤り。衛生推進者は事業場ごとに選任するので、Z1店舗にも必要です。 Eは誤り。短時間労働者も労働者数に含めるので、Z2店舗(常時15人)にも選任義務があります。 ▶ テキスト: 労働安全衛生法「管理者・推進者・産業医の選任」「3つの委員会と会議の運営」
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