労働安全衛生法令和2年度第8問
令和2年度 第8問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 労働安全衛生法第66条の8から第66条の8の4までに定める面接指導等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。
B事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
C事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。正解
D事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。
E事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。
解説
正答はC。高度プロフェッショナル制度の対象労働者は、健康管理時間が週40時間を超えた時間が月100時間を超えたら、申出がなくても面接指導を行わなければなりません。 Aは誤り。一般の労働者の面接指導は、時間外・休日労働が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者から申出があった場合です。60時間ではありません。 Bは誤り。研究開発業務従事者について申出不要で面接指導が必要になるのは月100時間超です。 Dは誤り。管理監督者も含めて労働時間の状況を把握しなければなりません(高度プロフェッショナル制度の対象者については、代わりに健康管理時間を把握します)。 Eは誤り。面接指導の結果の記録の保存年限は5年です。 ▶ テキスト: 労働安全衛生法「各種健康診断と事後手続」
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