労働安全衛生法令和5年度第8問
令和5年度 第8問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 労働安全衛生法第37条第1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械等であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、労働安全衛生法施行令に掲げられていないものはどれか。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A「ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受けるものを除く。)」
B「つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーン」
C「つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン」
D「積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が1トン以上のエレベーター」
E「機体重量が3トン以上の車両系建設機械」正解
解説
特定機械等に含まれないものを選ぶ問題で、正答はE。車両系建設機械は特定機械等ではありません。 特定機械等は、ボイラー、第一種圧力容器、つり上げ荷重3トン以上(スタッカー式クレーンは1トン以上)のクレーン、つり上げ荷重3トン以上の移動式クレーン、つり上げ荷重2トン以上のデリック、積載荷重1トン以上のエレベーター、ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト、ゴンドラの8つです。AからDはいずれもこの中にあります。 特定機械等は製造の段階で都道府県労働局長の許可を要し、検査証がなければ使えないという最も重い規制がかかるグループです。機械そのものが大きく、壊れたときの被害が甚大なものが選ばれています。 ▶ テキスト: 労働安全衛生法「特定機械等の許可・検査・自主検査」
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