社労士になる子ちゃん
労働安全衛生法令和7年度第10問

令和7年度 第10問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 労働安全衛生法に定める作業環境測定の実施頻度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A事業者は、粉じん障害防止規則第25条で定める常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
B事業者は、溶鉱炉により鉱物又は金属を製錬する業務を行う暑熱の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
C事業者は、労働安全衛生規則第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
D事業者は、特定化学物質である労働安全衛生法施行令別表第3第2号7の塩素を取り扱う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の塩素の濃度を測定しなければならない。
E事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第9号で定める酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。9正解

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はE。酸素欠乏危険場所の酸素濃度の測定は、その日の作業を開始する前に行います。半月以内ごとという定期の測定ではありません。作業環境測定の中で唯一「その日の作業前」に行うタイプなので、ここだけ性格が違います。 Aは正しい。常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場は6月以内ごとに1回です。 Bは正しい。溶鉱炉による製錬など暑熱の屋内作業場は半月以内ごとに1回、気温・湿度・ふく射熱を測ります。 Cは正しい。著しい騒音を発する屋内作業場は6月以内ごとに1回、等価騒音レベルを測ります。 Dは正しい。特定化学物質の塩素を取り扱う屋内作業場は6月以内ごとに1回です。 頻度は「暑熱・多湿・寒冷は半月以内ごと」「粉じん・騒音・特定化学物質は6月以内ごと」「酸素欠乏は作業前」の3つに整理すると覚えやすくなります。 ▶ テキスト: 労働安全衛生法「作業環境測定と管理区分」

この問題を実際に解いてみる

プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限

演習を始める
令和7年度 第10問 解説|労働安全衛生法|社会保険労務士 | 社労士になる子ちゃん