労働安全衛生法令和7年度第9問
令和7年度 第9問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 労働安全衛生法に定める就業制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 なお、選択肢A、C及びDにおける「運転」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路を走行させる運転を除くものとする。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることができる。
B事業者は、つり上げ荷重3トンのクレーンを床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる。
C機体重量が3トン未満のパワー・シヨベル(労働安全衛生法施行令別表第7第2号に定めるものをいう。)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。正解
D最大荷重が3トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
Eつり上げ荷重5トンのクレーンで重さが1トン未満の荷を吊り上げようとする場合の玉掛けの業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
解説
正答はC。機体重量3トン未満の車両系建設機械の運転は就業制限業務ではなく、特別教育で足ります。就業制限がかかるのは機体重量3トン以上のものです。 Aは誤り。つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転には移動式クレーン運転士免許が必要です。クレーン・デリック運転士免許では従事できません。 Bは誤り。つり上げ荷重3トンのクレーンは、就業制限がかかる「つり上げ荷重5トン以上のクレーン」に当たらないので、特別教育の対象です。小型移動式クレーン運転技能講習はつり上げ荷重1トン以上5トン未満の「移動式クレーン」用で、床上操作式クレーンの運転資格にはなりません(床上操作式クレーン運転技能講習が要るのは、つり上げ荷重5トン以上の場合です)。 Dは誤り。ショベルローダー等の運転は最大荷重1トン以上で就業制限業務になります。3トン未満でも1トン以上なら該当します。 Eは誤り。玉掛けの業務は、クレーン等のつり上げ荷重が1トン以上であれば就業制限業務です。実際に吊る荷の重さでは判断しません。 ▶ テキスト: 労働安全衛生法「就業制限がかかる業務」
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