平成27年度 第6問 空欄B 解説
問題文
▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた 場合の一部負担金の割合は、 A から療養の給付に要する費用の額 の2割又は3割となる。 例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和19年 9月1日生まれ)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被 保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収 入の額について B であれば、保険者に申請することにより、一部 負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者 となった者は妻のみである。 本問において、災害その他の特別の事情による一部負担金の徴収猶予又 は減免の措置について考慮する必要はない。 2 保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に督促した場 合に保険者等が徴収する延滞金の割合については、同法附則第9条により 当分の間、特例が設けられている。平成27年の租税特別措置法の規定に よる財務大臣が告示する割合は年0.8%とされたため、平成27年におけ る特例基準割合は年1.8%となった。このため、平成27年における延滞 金の割合の特例は、 C までの期間については年 D %とさ れ、 C の翌日以後については年 E %とされた。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
70歳以上の被扶養者がいない(配偶者が67歳)ケースなので、基準収入額適用申請では「被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満」であれば2割負担になります。 70歳以上の被扶養者がいる場合は「合わせて520万円未満」。被扶養者の年齢によって基準が変わるのがポイントです。 ▶ テキスト: 健康保険法「療養の給付と一部負担金」
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