社労士になる子ちゃん

平成27年度(2015年度)健康保険法

15問の解説

1

第1問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 被保険者及び被扶養者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:D

2

第2問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:C

3

第3問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:A

4

第4問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 保険給付に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる者が、請求手続を相当期間行わなかったため、既にその権利の一部が時効により消滅している場合であっても、時効未完成の期間については請求手続を行うことにより当該継続給付を受けることができる。イ 高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。 ウ 犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は、一般の保険事故と同様に、健康保険の保険給付の対象とされており、犯罪の被害者である被保険者は、加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した誓約書を提出しなくとも健康保険の保険給付を受けられる。 エ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主治の医師が指定した指定訪問看護事業者から受けなければならない。 オ 被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額よりも少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:B

5

第5問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:D

6

第6問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

7

第7問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならず、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定についても、認可を受けることを要する。 イ 健康保険組合は、健康保険法第180条第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料等を納付しないときは、厚生労働大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。 ウ 健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。 エ 保険者が健康保険組合であるときは、健康保険法第44条第1項の規定による保険者算定の算定方法は、規約で定めなければならない。 オ 健康保険法第28条第2項では、指定健康保険組合は健全化計画に従い、事業を行わなければならないこととされているが、この規定に違反した指定健康保険組合の事業又は財産の状況により、その事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:A

8

第8問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

9

第9問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:B

10

第10問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日の翌日に新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 【職場復帰後の労働条件等】 始業時刻 10:00 終業時刻 17:00 休憩時間 1時間 所定の休日 毎週土曜日及び日曜日 給与の支払形態 日額12,000円の日給制 給与の締切日 毎月20日 給与の支払日 当月末日 ア 事業主は出産した年の3月から8月までの期間について、産前産後休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。 イ 出産手当金の支給期間は、出産した年の5月2日から同年8月10日までである。 ウ 事業主は産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間の終了月の翌月から、子が1歳に達した日の翌日が属する月の前月までの期間について、育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。 エ 出産した年の翌年の6月末日に支払われた給与の支払基礎日数が17日未満であるため、同年7月末日及び8月末日に受けた給与の総額を2で除した額に基づく標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができる。オ 職場復帰後に育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:A

6

第6問 空欄A

▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた 場合の一部負担金の割合は、 A から療養の給付に要する費用の額 の2割又は3割となる。 例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和19年 9月1日生まれ)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被 保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収 入の額について B であれば、保険者に申請することにより、一部 負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者 となった者は妻のみである。 本問において、災害その他の特別の事情による一部負担金の徴収猶予又 は減免の措置について考慮する必要はない。 2 保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に督促した場 合に保険者等が徴収する延滞金の割合については、同法附則第9条により 当分の間、特例が設けられている。平成27年の租税特別措置法の規定に よる財務大臣が告示する割合は年0.8%とされたため、平成27年におけ る特例基準割合は年1.8%となった。このため、平成27年における延滞 金の割合の特例は、 C までの期間については年 D %とさ れ、 C の翌日以後については年 E %とされた。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

6

第6問 空欄B

▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた 場合の一部負担金の割合は、 A から療養の給付に要する費用の額 の2割又は3割となる。 例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和19年 9月1日生まれ)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被 保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収 入の額について B であれば、保険者に申請することにより、一部 負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者 となった者は妻のみである。 本問において、災害その他の特別の事情による一部負担金の徴収猶予又 は減免の措置について考慮する必要はない。 2 保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に督促した場 合に保険者等が徴収する延滞金の割合については、同法附則第9条により 当分の間、特例が設けられている。平成27年の租税特別措置法の規定に よる財務大臣が告示する割合は年0.8%とされたため、平成27年におけ る特例基準割合は年1.8%となった。このため、平成27年における延滞 金の割合の特例は、 C までの期間については年 D %とさ れ、 C の翌日以後については年 E %とされた。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

6

第6問 空欄C

▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた 場合の一部負担金の割合は、 A から療養の給付に要する費用の額 の2割又は3割となる。 例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和19年 9月1日生まれ)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被 保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収 入の額について B であれば、保険者に申請することにより、一部 負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者 となった者は妻のみである。 本問において、災害その他の特別の事情による一部負担金の徴収猶予又 は減免の措置について考慮する必要はない。 2 保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に督促した場 合に保険者等が徴収する延滞金の割合については、同法附則第9条により 当分の間、特例が設けられている。平成27年の租税特別措置法の規定に よる財務大臣が告示する割合は年0.8%とされたため、平成27年におけ る特例基準割合は年1.8%となった。このため、平成27年における延滞 金の割合の特例は、 C までの期間については年 D %とさ れ、 C の翌日以後については年 E %とされた。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

6

第6問 空欄D

▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた 場合の一部負担金の割合は、 A から療養の給付に要する費用の額 の2割又は3割となる。 例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和19年 9月1日生まれ)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被 保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収 入の額について B であれば、保険者に申請することにより、一部 負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者 となった者は妻のみである。 本問において、災害その他の特別の事情による一部負担金の徴収猶予又 は減免の措置について考慮する必要はない。 2 保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に督促した場 合に保険者等が徴収する延滞金の割合については、同法附則第9条により 当分の間、特例が設けられている。平成27年の租税特別措置法の規定に よる財務大臣が告示する割合は年0.8%とされたため、平成27年におけ る特例基準割合は年1.8%となった。このため、平成27年における延滞 金の割合の特例は、 C までの期間については年 D %とさ れ、 C の翌日以後については年 E %とされた。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

6

第6問 空欄E

▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた 場合の一部負担金の割合は、 A から療養の給付に要する費用の額 の2割又は3割となる。 例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和19年 9月1日生まれ)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被 保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収 入の額について B であれば、保険者に申請することにより、一部 負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者 となった者は妻のみである。 本問において、災害その他の特別の事情による一部負担金の徴収猶予又 は減免の措置について考慮する必要はない。 2 保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に督促した場 合に保険者等が徴収する延滞金の割合については、同法附則第9条により 当分の間、特例が設けられている。平成27年の租税特別措置法の規定に よる財務大臣が告示する割合は年0.8%とされたため、平成27年におけ る特例基準割合は年1.8%となった。このため、平成27年における延滞 金の割合の特例は、 C までの期間については年 D %とさ れ、 C の翌日以後については年 E %とされた。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解: