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健康保険法令和3年度第6問 空欄E

令和3年度 第6問 空欄E 解説

問題文

▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 健康保険法第156条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率と A とを合算した率をいう。基本保険料率は、一般保険料率から A を控除した率を基準として、保険者が定める。 A は、 各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢 者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保 険者の保険においては、 B 額)の合算額(前期高齢者交付金がある 場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する 被保険者の C の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定 める。 2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険 者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、 その状態が継続すると認められるときは、その年の D から、政令 で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定 を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標 準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者 総数に占める割合が E を下回ってはならない。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

6月1日
8月1日
9月1日
10月1日
100分の0.25
100分の0.5正解
100分の0.75
100分の1
総報酬額
総報酬額の総額
その額から健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した
その額から特定納付金を控除した
その額に健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を加算した
その額に特定納付金を加算した
調整保険料率
特定保険料率
標準報酬月額の総額
標準報酬月額の平均額
標準保険料率
付加保険料率

解説

改定後の最高等級に該当する被保険者の割合は、100分の0.5を下回ってはなりません。 判定の入口が100分の1.5、下限が100分の0.5。1.5を超えたら等級を足せるが、足しすぎて0.5を割ってはいけない、という関係です。 ▶ テキスト: 健康保険法「標準報酬月額のしくみと等級」

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