令和3年度(2021年度)健康保険法
全15問の解説
第1問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第2問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第3問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:E
第4問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 イ 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。 ウ 日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者に係る日雇特例被保険者手帳の交付及びその収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務は、日本年金機構のみが行うこととされている。 エ 保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって家族訪問看護療養費に関する費用の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。 オ 短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定されている者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:C
第5問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:A
第6問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第7問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第8問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 同一の事業所に使用される通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間であり、1週間の所定労働日数が5日、及び1か月の所定労働日数が20日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の1日の所定労働時間が6時間であり、1週間の所定労働日数が3日、及び1か月の所定労働日数が12日の場合、当該短時間労働者の1週間の所定労働時間は18時間となり、通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満ではあるものの、1日の所定労働時間は4分の3以上であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。 イ 特定適用事業所に使用される短時間労働者が、当初は継続して1年以上使用されることが見込まれなかった場合であっても、その後において、継続して1年以上使用されることが見込まれることとなったときは、その時点から継続して1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱う。 ウ 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が4月は11日、5月は15日、6月は16日であった場合、報酬支払の基礎となった日数が15日以上の月である5月及び6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う。 エ 労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとにおける派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものとする。)が確実に見込まれたため被保険者資格を喪失しなかったが、その1か月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして、事業主に資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させる必要はない。 オ 被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされている。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:A
第9問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:E
第10問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第6問 空欄A
▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 健康保険法第156条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率と A とを合算した率をいう。基本保険料率は、一般保険料率から A を控除した率を基準として、保険者が定める。 A は、 各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢 者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保 険者の保険においては、 B 額)の合算額(前期高齢者交付金がある 場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する 被保険者の C の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定 める。 2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険 者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、 その状態が継続すると認められるときは、その年の D から、政令 で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定 を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標 準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者 総数に占める割合が E を下回ってはならない。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑯
第6問 空欄B
▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 健康保険法第156条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率と A とを合算した率をいう。基本保険料率は、一般保険料率から A を控除した率を基準として、保険者が定める。 A は、 各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢 者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保 険者の保険においては、 B 額)の合算額(前期高齢者交付金がある 場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する 被保険者の C の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定 める。 2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険 者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、 その状態が継続すると認められるときは、その年の D から、政令 で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定 を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標 準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者 総数に占める割合が E を下回ってはならない。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑪
第6問 空欄C
▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 健康保険法第156条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率と A とを合算した率をいう。基本保険料率は、一般保険料率から A を控除した率を基準として、保険者が定める。 A は、 各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢 者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保 険者の保険においては、 B 額)の合算額(前期高齢者交付金がある 場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する 被保険者の C の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定 める。 2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険 者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、 その状態が継続すると認められるときは、その年の D から、政令 で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定 を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標 準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者 総数に占める割合が E を下回ってはならない。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑩
第6問 空欄D
▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 健康保険法第156条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率と A とを合算した率をいう。基本保険料率は、一般保険料率から A を控除した率を基準として、保険者が定める。 A は、 各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢 者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保 険者の保険においては、 B 額)の合算額(前期高齢者交付金がある 場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する 被保険者の C の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定 める。 2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険 者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、 その状態が継続すると認められるときは、その年の D から、政令 で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定 を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標 準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者 総数に占める割合が E を下回ってはならない。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:③
第6問 空欄E
▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 健康保険法第156条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率と A とを合算した率をいう。基本保険料率は、一般保険料率から A を控除した率を基準として、保険者が定める。 A は、 各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢 者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保 険者の保険においては、 B 額)の合算額(前期高齢者交付金がある 場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する 被保険者の C の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定 める。 2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険 者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、 その状態が継続すると認められるときは、その年の D から、政令 で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定 を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標 準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者 総数に占める割合が E を下回ってはならない。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑥