令和5年度 第6問 空欄B 解説
問題文
▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 健康保険法第5条第2項によると、全国健康保険協会が管掌する健康保 険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標 準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者 に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、 A が行う。 2 健康保険法施行令第42条によると、高額療養費多数回該当の場合と は、療養のあった月以前の B 以内に既に高額療養費が支給されて いる月数が3か月以上ある場合をいい、4か月目からは一部負担金等の額 が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高 額療養費として支給される。70歳未満の多数回該当の高額療養費算定基 準額は、標準報酬月額が83万円以上の場合、 C と定められてい る。 また、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被 保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合、高額療養費の支給回 数は D 。 3 健康保険法第102条によると、被保険者(任意継続被保険者を除く。)が 出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出 産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、 E 日)から出 産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を 支給する。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
多数回該当は、療養のあった月以前12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある場合をいい、4か月目から自己負担限度額が下がります。 「直近12か月で4回目から」と覚えるのが実務的です。 ▶ テキスト: 健康保険法「高額療養費と高額介護合算療養費」
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