令和5年度(2023年度)健康保険法
全15問の解説
第1問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:A
第2問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第3問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月までの各月の標準報酬月額とされる。当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年8月までの各月の標準報酬月額とする。なお、当該期間中に、随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けないものとする。 イ 保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、その費用の請求に関する審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は健康保険組合連合会に委託することができる。 ウ 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。 エ 71歳で市町村民税非課税者である被保険者甲が、同一の月にA病院で受けた外来療養による一部負担金の額が8,000円を超える場合、その超える額が高額療養費として支給される。 オ 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者(日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。)が、厚生労働大臣に報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は行政庁職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、30万円以下の罰金に処せられる。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第4問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:E
第5問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:C
第6問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:C
第7問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第8問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第9問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で、産前産後休業終了日が令和5年3月8日の場合は、令和4年12月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。 イ 被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。 ウ 被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。 エ 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。 オ 特定長期入院被保険者(療養病床に入院する65歳以上の被保険者)が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:A
第10問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 傷病手当金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第6問 空欄A
▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 健康保険法第5条第2項によると、全国健康保険協会が管掌する健康保 険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標 準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者 に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、 A が行う。 2 健康保険法施行令第42条によると、高額療養費多数回該当の場合と は、療養のあった月以前の B 以内に既に高額療養費が支給されて いる月数が3か月以上ある場合をいい、4か月目からは一部負担金等の額 が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高 額療養費として支給される。70歳未満の多数回該当の高額療養費算定基 準額は、標準報酬月額が83万円以上の場合、 C と定められてい る。 また、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被 保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合、高額療養費の支給回 数は D 。 3 健康保険法第102条によると、被保険者(任意継続被保険者を除く。)が 出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出 産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、 E 日)から出 産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を 支給する。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑭
第6問 空欄B
▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 健康保険法第5条第2項によると、全国健康保険協会が管掌する健康保 険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標 準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者 に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、 A が行う。 2 健康保険法施行令第42条によると、高額療養費多数回該当の場合と は、療養のあった月以前の B 以内に既に高額療養費が支給されて いる月数が3か月以上ある場合をいい、4か月目からは一部負担金等の額 が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高 額療養費として支給される。70歳未満の多数回該当の高額療養費算定基 準額は、標準報酬月額が83万円以上の場合、 C と定められてい る。 また、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被 保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合、高額療養費の支給回 数は D 。 3 健康保険法第102条によると、被保険者(任意継続被保険者を除く。)が 出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出 産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、 E 日)から出 産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を 支給する。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑧
第6問 空欄C
▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 健康保険法第5条第2項によると、全国健康保険協会が管掌する健康保 険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標 準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者 に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、 A が行う。 2 健康保険法施行令第42条によると、高額療養費多数回該当の場合と は、療養のあった月以前の B 以内に既に高額療養費が支給されて いる月数が3か月以上ある場合をいい、4か月目からは一部負担金等の額 が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高 額療養費として支給される。70歳未満の多数回該当の高額療養費算定基 準額は、標準報酬月額が83万円以上の場合、 C と定められてい る。 また、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被 保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合、高額療養費の支給回 数は D 。 3 健康保険法第102条によると、被保険者(任意継続被保険者を除く。)が 出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出 産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、 E 日)から出 産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を 支給する。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑫
第6問 空欄D
▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 健康保険法第5条第2項によると、全国健康保険協会が管掌する健康保 険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標 準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者 に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、 A が行う。 2 健康保険法施行令第42条によると、高額療養費多数回該当の場合と は、療養のあった月以前の B 以内に既に高額療養費が支給されて いる月数が3か月以上ある場合をいい、4か月目からは一部負担金等の額 が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高 額療養費として支給される。70歳未満の多数回該当の高額療養費算定基 準額は、標準報酬月額が83万円以上の場合、 C と定められてい る。 また、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被 保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合、高額療養費の支給回 数は D 。 3 健康保険法第102条によると、被保険者(任意継続被保険者を除く。)が 出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出 産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、 E 日)から出 産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を 支給する。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑰
第6問 空欄E
▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 健康保険法第5条第2項によると、全国健康保険協会が管掌する健康保 険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標 準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者 に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、 A が行う。 2 健康保険法施行令第42条によると、高額療養費多数回該当の場合と は、療養のあった月以前の B 以内に既に高額療養費が支給されて いる月数が3か月以上ある場合をいい、4か月目からは一部負担金等の額 が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高 額療養費として支給される。70歳未満の多数回該当の高額療養費算定基 準額は、標準報酬月額が83万円以上の場合、 C と定められてい る。 また、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被 保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合、高額療養費の支給回 数は D 。 3 健康保険法第102条によると、被保険者(任意継続被保険者を除く。)が 出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出 産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、 E 日)から出 産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を 支給する。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:③