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国民年金法令和3年度第1問

令和3年度 第1問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A国民年金法第30条第1項の規定による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、その該当する期間、その支給が停止される。
B保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。正解
C任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者は、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失する。
D振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算された額に相当する部分の支給が停止される。
E国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。

解説

正答はB。免除期間に係る老齢基礎年金への国庫負担は「480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数」を限度とし、学生納付特例・納付猶予の期間(追納した分を除く)は国庫負担の対象になりません。 Aは誤り。30条1項の障害基礎年金には、拘禁による支給停止の規定はありません(拘禁で支給停止されるのは20歳前傷病による障害基礎年金です)。 Cは誤り。老齢・退職を支給事由とする給付の受給権を取得したときに資格を喪失するのは特例による任意加入被保険者で、しかも喪失は「その日の翌日」です。通常の任意加入被保険者には、そもそもこの喪失事由がありません(特別支給の老齢厚生年金を受けている人でも任意加入できます)。 Dは誤り。振替加算が支給停止されるのは、老齢厚生年金(240月以上)や障害年金を受けられるときです。遺族厚生年金は支給停止事由になりません。 Eは誤り。国民年金基金が行うのは、老齢に関する年金の支給と、「死亡」に関する一時金の支給です。障害ではありません。 ▶ テキスト: 国民年金法「国庫負担と積立金の運用」「任意加入被保険者と特例による任意加入」

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