国民年金法令和3年度第2問
令和3年度 第2問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。
B障害基礎年金について、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。
C第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。
D繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が支給する年金額は、200円に国民年金基金令第24条第1項に定める増額率を乗じて得た額を200円に加えた額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
E被保険者又は被保険者であった者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法第89条第1項に規定する法定免除期間とみなされる。正解
解説
正答はE。時効消滅不整合期間について届出をすると、その期間は「特定期間」となり、合算対象期間(カラ期間)として扱われます。法定免除期間とみなされるのではありません。 Aは正しい。障害厚生年金を止めて老齢基礎年金を出す場合の内払調整です。 Bは正しい。令和8年4月1日前に初診日がある場合の直近1年要件(初診日に65歳未満であることが条件)です。 Cは正しい。第3号から第1号・第2号への移行は「種別の変更」で、被保険者資格自体は続きます。 Dは正しい。繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に基金が支給する年金額の最低ラインです。 ▶ テキスト: 国民年金法「資格の取得・喪失と被保険者期間」「内払・充当・損害賠償・受給権の保護」
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