国民年金法令和3年度第3問
令和3年度 第3問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 国民年金法の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A第3号被保険者が、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失する。正解
B老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。
C日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても第1号被保険者とならない。
D第2号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となることができる。
E昭和31年4月1日生まれの者であって、日本国内に住所を有する65歳の者(第2号被保険者を除く。)は、障害基礎年金の受給権を有する場合であっても、特例による任意加入被保険者となることができる。なお、この者は老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないものとする。
解説
正答はA。第2号被保険者に同行して海外に住むことになった第3号被保険者は、国内居住要件の例外(海外特例)に当たるので、第3号被保険者の資格を失いません。 Bは正しい。65歳以上で老齢給付等の受給権がある厚生年金の被保険者は第2号被保険者にならないため、その配偶者も第3号被保険者になりません。 Cは正しい。短期滞在の観光目的で在留する外国人は、国内に住所があっても第1号被保険者になりません。 Dは正しい。観光・保養・ボランティア等で一時的に海外に渡航する被扶養配偶者は海外特例により第3号被保険者になれます。 Eは正しい。昭和40年4月1日以前生まれで受給資格期間を満たさない者は、70歳未満まで特例による任意加入ができます。障害基礎年金の受給権があっても妨げられません。 ▶ テキスト: 国民年金法「強制被保険者の3種類」「任意加入被保険者と特例による任意加入」
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