国民年金法令和5年度第1問
令和5年度 第1問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A保険料の全額免除の規定により、納付することを要しないとの厚生労働大臣の承認を受けたことのある老齢基礎年金の受給権者が、当該老齢基礎年金を請求していない場合、その承認を受けた日から10年以内の期間に係る保険料について追納することができる。
B付加年金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるが、第2号被保険者期間を有する者について、当該第2号被保険者期間は付加年金の対象とされない。
C厚生労働大臣は、被保険者から保険料の口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
D被保険者ではなかった19歳のときに初診日のある傷病を継続して治療中の者が、その傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した当該傷病による障害認定日(20歳に達した日後とする。)において、当該傷病により障害等級2級以上に該当する程度の障害の状態にあるときには、その者に障害基礎年金を支給する。正解
E寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が3年以上の付加保険料納付済期間を有していた場合には、上記の額に8,500円を加算した額となる。
解説
正答はD。19歳のときに初診日があり、そのとき被保険者でなかった人でも、障害認定日が20歳に達した日より後で、その日に2級以上の障害の状態にあれば20歳前傷病による障害基礎年金が支給されます。 Aは誤り。老齢基礎年金の受給権者は追納できません。請求していなくても受給権が発生していれば同じです。 Bは誤り。付加年金は第1号被保険者としての付加保険料納付済期間を持つ人に支給されます。第3号被保険者は付加保険料を納められないので、そもそも対象になりません。 Cは誤り。口座振替の承認は、納付が確実と認められ、かつ承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限られます。要件が一つ足りません。 Eは誤り。寡婦年金に付加年金分の加算はありません。寡婦年金の額は夫の老齢基礎年金の計算の例による額の4分の3です。 ▶ テキスト: 国民年金法「事後重症・基準障害・20歳前傷病」「付加年金」「寡婦年金」「保険料の前納と追納」
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