令和5年度 第10問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は3分の1に相当する部分の支給が停止される。 イ 障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 ウ 65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合があり、例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方で、障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は併給されることはない。 エ 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、生計を同じくする当該遺族基礎年金の受給権を有する子がいる場合において、当該配偶者が国民年金の第2号被保険者になったときでも、当該配偶者が有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。 オ 老齢基礎年金を受給している者が、令和5年6月26日に死亡した場合、未支給年金を請求する者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年5月分と6月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正しいものの組合せを選ぶ問題で、正答はC(イとエ)。 イは正しい。障害の程度が増進したことによる額改定請求は、明らかに増進している場合として省令で定める場合を除き、受給権を取得した日または診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければできません。 エは正しい。配偶者が第2号被保険者になっても、生計を同じくする受給権を有する子がいる限り、遺族基礎年金の受給権は消滅しません。就職は失権事由ではありません。 アは誤り。20歳前傷病による障害基礎年金の所得による支給停止は全部または2分の1に相当する部分です。3分の1ではありません。 ウは誤り。65歳以後は障害基礎年金と遺族厚生年金も併給できます。65歳以後に併給できる組合せは、老齢基礎年金と遺族厚生年金、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の3つです。 オは誤り。年金は偶数月に前2か月分が支払われるので、6月15日の支払で4月分と5月分は既に支払われています。6月26日に死亡した場合の未支給年金は6月分だけです。 ▶ テキスト: 国民年金法「障害基礎年金の支給停止と失権」「未支給年金と併給の調整」「支給期間・支払期月・端数処理」
この問題を実際に解いてみる
プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定
テキストのブックマーク管理で苦手分野・何度も確認したい部分を徹底管理可能!プレミアム限定
学習記録・成績管理で自分の進捗を可視化。どの科目に集中すべきか一目でわかる。プレミアム限定
プレミアムプラン
¥7,800/ 購入日から1年間有効(税込)
決済はStripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。