社労士になる子ちゃん
国民年金法令和5年度第9問

令和5年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合において、付加年金については繰上げ支給の対象とはならず、65歳から支給されるため、減額されることはない。
B在職しながら老齢厚生年金を受給している67歳の夫が、厚生年金保険法第43条第2項に規定する在職定時改定による年金額の改定が行われ、厚生年金保険の被保険者期間が初めて240月以上となった場合、夫により生計維持され老齢基礎年金のみを受給していた66歳の妻は、65歳時にさかのぼって振替加算を受給できるようになる。
C年金額の増額を図る目的で、60歳以上65歳未満の間に国民年金に任意加入をする場合、当該期間については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされるため、申請すれば、一定期間保険料の免除を受けることができる。
D毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされている。また、毎年3月から翌年2月までの間において、切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。正解
E国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。

解説

正答はD。毎支払期月の年金額に1円未満の端数が生じたときは切り捨て、毎年3月から翌年2月までに切り捨てた分の合計を2月の支払期月に加算して支払います。切り捨てっぱなしにせず年に一度まとめて返す仕組みです。 Aは誤り。付加年金は老齢基礎年金と一緒に繰り上げられ、同じ率で減額されます。 Bは誤り。在職定時改定で被保険者期間が240月以上になった場合、振替加算は改定が行われた月の翌月から始まります。65歳時にさかのぼりません。 Cは誤り。60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は保険料免除の規定の適用を受けません。年金額を増やすために自ら加入する制度なので、免除を認める意味がないからです。 Eは誤り。保険料の免除に該当したことによる喪失は「その保険料を納付することを要しないものとされた月の初日」です。「その日」に喪失するのは、被保険者資格を失ったときや農業者年金の被保険者となったときです。 ▶ テキスト: 国民年金法「支給期間・支払期月・端数処理」「振替加算」「国民年金基金」

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