社労士になる子ちゃん
国民年金法令和5年度第3問

令和5年度 第3問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。
B国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。
C65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者で昭和28年10月1日生まれの者は、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得するなど、他の失権事由に該当しないとしても、令和5年9月30日に70歳に達することによりその日に被保険者の資格を喪失する。正解
D62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。
E国民年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢基礎年金又は遺族基礎年金を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

解説

正答はC。年齢は誕生日の前日に到達するので、昭和28年10月1日生まれの人は令和5年9月30日に70歳に達します。特例による任意加入被保険者は70歳に達したその日に資格を喪失します。 Aは誤り。故意に障害またはその直接の原因となった事故を生じさせた者には、その障害を支給事由とする障害基礎年金を支給しません。 Bは誤り。学生納付特例は本則90条の3に置かれていますが、納付猶予制度は法附則に置かれた時限的な制度です。 Dは誤り。65歳未満であれば、特別支給の老齢厚生年金の受給権者でも厚生年金保険の被保険者である限り第2号被保険者です。 Eは誤り。24条のただし書は「老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合」の例外で、担保の例外ではありません。担保に関するただし書は年金担保貸付の廃止(令和4年4月1日施行)で削除済みです。 ▶ テキスト: 国民年金法「任意加入被保険者と特例による任意加入」「強制被保険者の3種類」「内払・充当・損害賠償・受給権の保護」

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