国民年金法令和5年度第5問
令和5年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。
B保険料の産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合又はその終期をまたぐ場合でも、翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱う。例えば、令和3年7月から令和4年6月までの継続免除承認者が、令和4年5月から令和4年8月まで保険料の産前産後免除期間に該当した場合、令和4年9月から令和5年6月までの保険料に係る継続免除審査を行う。正解
C第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。
D4月に第1号被保険者としての保険料を納付した者が、同じ月に第2号被保険者への種別の変更があった場合には、4月は第2号被保険者であった月とみなし、第1号被保険者としての保険料の納付をもって第2号被保険者としての保険料を徴収したものとみなす。
E20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設等に収容されている場合、その該当する期間は、その支給が停止されるが、判決の確定していない未決勾留中の者についても、刑事施設等に収容されている間は、その支給が停止される。
解説
正答はB。産前産後期間の免除が申請免除や納付猶予の終期と重なったりまたいだりしても、翌周期の継続免除・継続納付猶予の対象として扱います。産前産後免除を挟んだせいで継続の扱いが切れてしまわないようにする取扱いです。 Aは誤り。4分の1免除で残りの4分の3が納付された期間は「保険料4分の1免除期間」であって、保険料納付済期間にはなりません。 Cは誤り。第2号被保険者期間のうち20歳前と60歳以後の期間は合算対象期間に算入され、保険料納付済期間には算入されません。設問は逆です。 Dは誤り。種別変更があった月は変更後の種別の月とみなされ、既に納めた第1号被保険者としての保険料は還付されます。第2号の保険料を納めたものとみなすわけではありません。 Eは誤り。支給停止の対象になるのは刑が確定して収容されている場合で、判決の確定していない未決勾留中の者は含まれません。 ▶ テキスト: 国民年金法「産前産後期間の保険料免除」「法定免除と申請免除」「事後重症・基準障害・20歳前傷病」
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