国民年金法令和5年度第6問
令和5年度 第6問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合は、その損害を受けた月から翌年の9月までの20歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は行わない。
B未支給の年金の支給の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であって、未支給の年金の支給の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第37条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。
C老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者であって支給繰下げの申出をすることができるものが、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。正解
D第三者の行為による事故の被害者が受給することとなる障害基礎年金、第三者の行為による事故の被害者の遺族が受給することとなる遺族基礎年金及び寡婦年金は、損害賠償額との調整の対象となるが、死亡一時金については、保険料の掛け捨て防止の考え方に立った給付であり、その給付額にも鑑み、損害賠償を受けた場合であっても、損害賠償額との調整は行わない。
E遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
解説
誤っているものを選ぶ問題で、正答はC。老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げの申出は、それぞれ別々に行うことができます。同時でなければならないという決まりはありません。 片方だけ繰り下げて、もう一方は65歳から受け取るという選び方ができるのが繰下げの使い勝手のよいところです。なお繰上げは両方同時でなければなりません。 Aは正しい。災害で財産に大きな損害を受けた人については、その年の前年・前々年の所得を理由とする20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止を行いません。 Bは正しい。未支給年金の請求は、厚生年金保険の未支給の保険給付の請求と併せて行わなければなりません。 Dは正しい。死亡一時金は保険料の掛け捨てを防ぐ趣旨の給付なので、損害賠償額との調整は行われません。 Eは正しい。すべての子が直系血族・直系姻族の養子となった場合、配偶者は失権しますが、子自身は失権しません。子の失権事由は「直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき」だからです。 ▶ テキスト: 国民年金法「老齢基礎年金の繰上げと繰下げ」「未支給年金と併給の調整」「遺族基礎年金の支給停止と失権」
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