国民年金法令和5年度第8問
令和5年度 第8問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A令和5年度の老齢基礎年金の額は、名目手取り賃金変動率がプラスで物価変動率のプラスを上回ったことから、令和5年度において67歳以下の人(昭和31年4月2日以降生まれの人)は名目手取り賃金変動率を、令和5年度において68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれの人)は物価変動率を用いて改定され、満額が異なることになったため、マクロ経済スライドによる調整は行われなかった。
B令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、平成29年度に引き上げが完了した上限である16,900円(平成16年度水準)に、国民年金法第87条第3項及び第5項の規定に基づき名目賃金の変動に応じて改定された。
C保険料の4分の3免除、半額免除及び4分の1免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、追納を行うためには、その免除されていない部分である残余の額が納付されていなければならない。正解
D昭和36年4月1日から平成4年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の学生であった期間は、国民年金の任意加入期間とされていたが、その期間中に加入せず、保険料を納付しなかった期間については、合算対象期間とされ、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。
E保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているからであり、更に、平成15年4月1日以降、国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたことから年金額の反映割合も免除の種類に応じて異なっている。
解説
正答はC。一部免除を受けた期間の保険料を追納するには、免除されていない残りの部分が納付されていることが前提になります。残りが未納のままなら、その月は未納月なので追納の対象になりません。 Aは誤り。令和5年度もマクロ経済スライドによる調整は行われました。 Bは誤り。平成16年度水準の保険料額の上限は、令和元年度から産前産後期間の免除の財源として100円上乗せされ17,000円になっています。16,900円は上乗せ前の額です。 Dは誤り。学生が任意加入とされていたのは昭和36年4月1日から平成3年3月31日までです。平成4年3月31日ではありません。 Eは誤り。国庫負担割合が3分の1から2分の1に引き上げられたのは平成21年4月1日からです。平成15年ではありません。 ▶ テキスト: 国民年金法「保険料の前納と追納」「保険料・付加保険料と納付義務」「老齢基礎年金の額と免除期間の反映」
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