社労士になる子ちゃん
国民年金法令和7年度第8問 空欄E

令和7年度 第8問 空欄E 解説

問題文

▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 国民年金の保険料は、 A の年金制度改正により、 A 度 水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上 限の B に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年 度から、 C の財源とする目的で、保険料を100円引き上げてい る。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規 定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。 2 学生納付特例に係る所得要件について、扶養親族等があるときは D 万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対 象扶養親族に限る。)1人につき E 万円(当該扶養親族等が所得税 法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計 配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定 扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。) を加算した額以下とする。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

①32
②35
③36
④38正解
⑤103
⑥106
⑦128
⑧168
⑨13,300円
⑩16,800円
⑪16,900円
⑫17,000円
⑬遺族基礎年金の父子家庭への支給
⑭産前産後期間の保険料免除制度
⑮年金額の特例水準の解消
⑯年金生活者支援給付金
⑰平成6年
⑱平成12年
⑲平成16年
⑳平成24年

解説

扶養親族等1人につき38万円を加算します。ただし同一生計配偶者や老人扶養親族は48万円、特定扶養親族等は63万円です。 38万円が基本で、対象が高齢者や特定扶養親族のときに増える、という並びです。 ▶ テキスト: 国民年金法「法定免除と申請免除」

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