令和7年度(2025年度)国民年金法
全15問の解説
第1問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第2問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 被保険者(第3号被保険者を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 イ 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。 ウ 国民年金法において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。 エ 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。 オ 20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日に、国民年金第2号被保険者の資格を取得する。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第3問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:E
第4問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第5問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第6問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 老齢基礎年金の支給を受ける権利は、受給資格期間が10年以上ある者が65歳に達した日から老齢基礎年金の請求をすることなく5年を経過した時に消滅する。そのため、72歳に達した時点で、老齢基礎年金を請求し、かつ、繰下げ申出をしないときは、繰下げ増額のない老齢基礎年金の支給を受けることとなる。 イ 保険料を滞納している者の保険料納付義務は、厚生労働大臣による督促があったとしても、2年で消滅する。 ウ 被保険者が、国民年金保険料の前納を口座振替によって行うことを申し出る時に、還付発生の場合の振込方法として、あらかじめ振替口座への振込を申し出ておくと、改めて請求しなくても保険料の還付の請求があったものとみなされる。 エ 老齢基礎年金の受給権を有する者であって、かつ、他の年金給付(加給年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金給付(老齢を支給事由とするものを除く。)の受給権者でない者による当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、65歳に達する前に行わなければならない。 オ 繰下げ待機中の老齢基礎年金の受給権者が、年金を請求せずに70歳に達した日後に死亡した場合に、遺族が未支給年金を請求する時は、特例的な繰下げみなし増額は適用されず、年金の支給を受ける権利が時効消滅していない過去5年分に限って支給されることになる。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第7問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 日本の老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たさない者について、保険期間を通算する規定がある社会保障協定を締結している協定相手国の年金加入期間がある場合は、当該期間が、日本の老齢基礎年金の合算対象期間となるだけではなく、協定相手国の年金制度への納付済保険料総額が日本の老齢基礎年金の年金額の計算の基礎に含まれる。 イ 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年に満たない者(被保険者又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものを除く。)が死亡した場合に、当該合算した期間に合算対象期間を合算した期間が25年以上になる場合には、国民年金法第37条の2に規定された遺族の範囲にある遺族は、遺族基礎年金を受けることができる。 ウ 日本国籍を有する人が、20歳から60歳までの間に、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は、国民年金の任意加入被保険者でなくても、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間になる。 エ 昭和36年5月1日以後で、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者が、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間で、外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間にならない。 オ 昭和61年4月1日以後の第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間及び60歳以上の期間は合算対象期間となる。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第8問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 厚生労働大臣は、政令で定める場合における保険料その他国民年金法による徴収金の収納を、政令で定めるところにより、日本年金機構に行わせることができるが、年金給付の過誤払による返還金の収納は、日本年金機構に行わせることができない。 イ 厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならないとされており、また、厚生労働大臣は、日本年金機構の協力の下、国民年金事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し、当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、向上させるために必要な研修を行うものとされている。 ウ 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うが、その運用の一部のみ日本年金機構に行わせることができる。 エ 厚生労働大臣は、国民年金法第1条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し、必要な統計調査を行うものとする。 オ 厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:C
第9問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:E
第10問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:E
第8問 空欄A
▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 国民年金の保険料は、 A の年金制度改正により、 A 度 水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上 限の B に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年 度から、 C の財源とする目的で、保険料を100円引き上げてい る。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規 定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。 2 学生納付特例に係る所得要件について、扶養親族等があるときは D 万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対 象扶養親族に限る。)1人につき E 万円(当該扶養親族等が所得税 法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計 配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定 扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。) を加算した額以下とする。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑲
第8問 空欄B
▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 国民年金の保険料は、 A の年金制度改正により、 A 度 水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上 限の B に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年 度から、 C の財源とする目的で、保険料を100円引き上げてい る。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規 定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。 2 学生納付特例に係る所得要件について、扶養親族等があるときは D 万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対 象扶養親族に限る。)1人につき E 万円(当該扶養親族等が所得税 法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計 配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定 扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。) を加算した額以下とする。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑪
第8問 空欄C
▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 国民年金の保険料は、 A の年金制度改正により、 A 度 水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上 限の B に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年 度から、 C の財源とする目的で、保険料を100円引き上げてい る。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規 定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。 2 学生納付特例に係る所得要件について、扶養親族等があるときは D 万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対 象扶養親族に限る。)1人につき E 万円(当該扶養親族等が所得税 法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計 配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定 扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。) を加算した額以下とする。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑭
第8問 空欄D
▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 国民年金の保険料は、 A の年金制度改正により、 A 度 水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上 限の B に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年 度から、 C の財源とする目的で、保険料を100円引き上げてい る。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規 定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。 2 学生納付特例に係る所得要件について、扶養親族等があるときは D 万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対 象扶養親族に限る。)1人につき E 万円(当該扶養親族等が所得税 法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計 配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定 扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。) を加算した額以下とする。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑦
第8問 空欄E
▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 国民年金の保険料は、 A の年金制度改正により、 A 度 水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上 限の B に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年 度から、 C の財源とする目的で、保険料を100円引き上げてい る。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規 定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。 2 学生納付特例に係る所得要件について、扶養親族等があるときは D 万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対 象扶養親族に限る。)1人につき E 万円(当該扶養親族等が所得税 法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計 配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定 扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。) を加算した額以下とする。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:④