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厚生年金保険法平成27年度第10問

平成27年度 第10問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A厚生労働大臣は、標準報酬の決定又は改定を行ったときはその旨を原則として事業主に通知しなければならないが、厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項に規定する「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」における標準報酬の改定又は決定を行ったときは、その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。
B厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみである者は、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。
C離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の請求について、請求すべき按分割合の合意のための協議が調わないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。
D子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。
E9月3日に出産した被保険者について、その年の定時決定により標準報酬月額が280,000円から240,000円に改定され、産後休業終了後は引き続き育児休業を取得した。職場復帰後は育児休業等終了時改定に該当し、標準報酬月額は180,000円に改定された。この被保険者が、出産日から継続して子を養育しており、厚生年金保険法第26条に規定する養育期間標準報酬月額特例の申出をする場合の従前標準報酬月額は240,000円である。正解

解説

正答はE。養育期間の従前標準報酬月額は「養育することとなった日の属する月の前月」の標準報酬月額です。9月3日出産なら前月は8月で、定時決定による改定は9月からなので、8月時点の標準報酬月額280,000円が従前標準報酬月額になります。 Aは正しい。3号分割による標準報酬の改定・決定は、特定被保険者と被扶養配偶者に通知します。 Bは正しい。離婚時みなし被保険者期間だけでは特別支給の老齢厚生年金を受けられません。 Cは正しい。按分割合の協議が調わないときは家庭裁判所が定めます。 Dは正しい。受給権取得時に30歳以上40歳未満だった子のない妻には、40歳になっても中高齢寡婦加算は加算されません。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「休業終了時の改定と養育期間の特例」

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