厚生年金保険法平成27年度第7問
平成27年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
B障害手当金の額の計算に当たって、給付乗率は生年月日に応じた読み替えは行わず、計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月として計算する。
C老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合であっても、生計維持関係が認定されることはない。正解
D老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
E受給権者が、正当な理由がなくて厚生年金保険法第98条第3項の規定による届出をせず又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
解説
正答はC。前年の収入が基準額以上でも、定年退職等の事情により近い将来その額を下回ると認められる場合は、生計維持関係が認定されます。 Aは正しい。死亡当時胎児だった子は、出生したときに将来に向かって生計維持されていた子とみなされます。 Bは正しい。障害手当金は生年月日による読替えを行わず、300か月みなしが働きます。 Dは正しい。遺族厚生年金の子は3級では20歳まで延びません(20歳まで延びるのは障害等級1級・2級の場合です)。 Eは正しい。届出をしないときは支払を一時差し止めることができます。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「加給年金額と3つの特例」
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