厚生年金保険法平成27年度第8問
平成27年度 第8問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。
B保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行われないが、当該被保険者であった期間に係る被保険者資格の取得について事業主の届出があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、この限りでないとされている。
C障害厚生年金を受ける権利は、譲り渡し、又は差し押えることはできず、また、障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課すこともできない。
D厚生労働大臣は、政令で定める場合における保険料の収納を、政令で定めるところにより、日本年金機構に行わせることができる。日本年金機構は、保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない。
E在職老齢年金を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月の翌月から、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、年金額が改定される。正解
解説
正答はE。総報酬月額相当額が改定された場合は、「改定が行われた月」から新しい総報酬月額相当額で支給停止額を計算します。翌月からではありません。 Aは正しい。老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰上げ請求は同時に行います。 Bは正しい。保険料の徴収権が時効消滅した期間は給付に反映されませんが、事業主の届出があった後に時効消滅したのなら反映されます。 Cは正しい。障害厚生年金は譲渡・差押えができず、公課も課せません。 Dは正しい。保険料の収納は日本年金機構に行わせることができます。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「在職老齢年金と雇用保険との調整」
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