社労士になる子ちゃん

平成30年度(2018年度)厚生年金保険法

5問の解説

7

第7問 空欄A

▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入 の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえてい ることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべ き保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関す る納入の告知又は納付を、その A 以内の期日に納付されるべき保 険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるとされてい る。 2 厚生年金保険法第79条の2の規定によると、積立金(特別会計積立金及 び実施機関積立金をいう。以下同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の B の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるもの であることに特に留意し、 C の利益のために、長期的な観点か ら、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事 業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている。 3 厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、3歳に満たない子を養 育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で 定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用され る事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養 育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあって は、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに D までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育すること となった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっ ては、当該月前 E における被保険者であった月のうち直近の月。 以下「基準月」という。)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子 に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっ ては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」と いう。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、 当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに 限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第 43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額 とみなすとされている。 (出典)第50回(平成30年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

7

第7問 空欄B

▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入 の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえてい ることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべ き保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関す る納入の告知又は納付を、その A 以内の期日に納付されるべき保 険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるとされてい る。 2 厚生年金保険法第79条の2の規定によると、積立金(特別会計積立金及 び実施機関積立金をいう。以下同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の B の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるもの であることに特に留意し、 C の利益のために、長期的な観点か ら、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事 業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている。 3 厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、3歳に満たない子を養 育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で 定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用され る事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養 育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあって は、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに D までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育すること となった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっ ては、当該月前 E における被保険者であった月のうち直近の月。 以下「基準月」という。)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子 に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっ ては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」と いう。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、 当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに 限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第 43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額 とみなすとされている。 (出典)第50回(平成30年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

7

第7問 空欄C

▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入 の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえてい ることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべ き保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関す る納入の告知又は納付を、その A 以内の期日に納付されるべき保 険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるとされてい る。 2 厚生年金保険法第79条の2の規定によると、積立金(特別会計積立金及 び実施機関積立金をいう。以下同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の B の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるもの であることに特に留意し、 C の利益のために、長期的な観点か ら、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事 業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている。 3 厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、3歳に満たない子を養 育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で 定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用され る事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養 育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあって は、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに D までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育すること となった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっ ては、当該月前 E における被保険者であった月のうち直近の月。 以下「基準月」という。)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子 に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっ ては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」と いう。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、 当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに 限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第 43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額 とみなすとされている。 (出典)第50回(平成30年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

7

第7問 空欄D

▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入 の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえてい ることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべ き保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関す る納入の告知又は納付を、その A 以内の期日に納付されるべき保 険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるとされてい る。 2 厚生年金保険法第79条の2の規定によると、積立金(特別会計積立金及 び実施機関積立金をいう。以下同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の B の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるもの であることに特に留意し、 C の利益のために、長期的な観点か ら、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事 業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている。 3 厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、3歳に満たない子を養 育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で 定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用され る事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養 育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあって は、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに D までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育すること となった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっ ては、当該月前 E における被保険者であった月のうち直近の月。 以下「基準月」という。)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子 に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっ ては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」と いう。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、 当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに 限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第 43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額 とみなすとされている。 (出典)第50回(平成30年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

7

第7問 空欄E

▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入 の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえてい ることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべ き保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関す る納入の告知又は納付を、その A 以内の期日に納付されるべき保 険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるとされてい る。 2 厚生年金保険法第79条の2の規定によると、積立金(特別会計積立金及 び実施機関積立金をいう。以下同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の B の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるもの であることに特に留意し、 C の利益のために、長期的な観点か ら、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事 業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている。 3 厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、3歳に満たない子を養 育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で 定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用され る事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養 育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあって は、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに D までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育すること となった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっ ては、当該月前 E における被保険者であった月のうち直近の月。 以下「基準月」という。)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子 に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっ ては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」と いう。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、 当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに 限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第 43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額 とみなすとされている。 (出典)第50回(平成30年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解: