厚生年金保険法令和2年度第1問
令和2年度 第1問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A遺族厚生年金の受給権を有する障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が19歳に達した日にその事情がやんだときは、10日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書を日本年金機構に提出しなければならない。
B年金たる保険給付は、厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されている場合は、その受給権者の申出により、停止されていない部分の額の支給を停止することとされている。
C老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者とする。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての生計維持に係る要件については、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。
D障害厚生年金の受給権者が障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認められず改定が行われなかった。この場合、当該受給権者は実施機関の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ再び改定の請求を行うことはできない。正解
E老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び2人目までの子についてはそれぞれ224,700円に、3人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)である。
解説
正答はD。額改定請求が認められなかった場合、再び請求できるのは実施機関の診査を受けた日から起算して「1年」を経過した日後です。1年6か月ではありません。 Aは正しい。障害の状態にある子が19歳でその事情がやんだときの失権の届出は10日以内です。 Bは正しい。一部が支給停止されている年金は、申出により残りの部分も支給停止できます。 Cは正しい。失踪宣告の場合の生計維持関係は、行方不明となった当時で判断します。 Eは正しい。加給年金額は配偶者と2人目までの子が224,700円、3人目以降の子が74,900円に改定率を乗じた額です。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「障害厚生年金の額と配偶者加給年金額」
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