社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法令和6年度第7問 空欄E

令和6年度 第7問 空欄E 解説

問題文

▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第80条第2項の規定によると、国庫は、毎年度、予算 の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事 務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に 要する A を負担するものとされている。 2 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険 者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこ れを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するが、当該標準賞与 額が B (標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で 定める額)を超えるときは、これを B とする。 3 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えること ができない。ただし、 C を受ける権利を国税滞納処分により差し 押える場合は、この限りでない。 4 厚生年金保険法第58条第1項第2号の規定により、厚生年金保険の被 保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった 間に初診日がある傷病により D を経過する日前に死亡したとき は、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が 支給される。ただし、死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を 満たしていない場合は、この限りでない。 5 甲(66歳)は35歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態に あると認定され、障害等級3級の障害厚生年金の受給を開始した。その後 も障害の程度に変化はなく、また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額 が障害等級3級の障害厚生年金の年金額を下回るため、65歳以降も障害 厚生年金を受給している。一方、乙(66歳)は35歳のときに障害等級2級 に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級2級の障害基礎 年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし、40歳時点で障害の程度 が軽減し、障害等級3級の障害厚生年金を受給することになった。その 後、障害の程度に変化はないが、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年 金を受給している。今後、甲と乙の障害の程度が増進した場合、障害年金 の額の改定請求は、 E 。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

①100万円
②150万円
③200万円
④250万円
⑤遺族厚生年金
⑥甲のみが行うことができる
⑦甲も乙も行うことができない
⑧甲も乙も行うことができる
⑨乙のみが行うことができる正解
⑩障害厚生年金
⑪障害手当金
⑫脱退一時金
⑬当該初診日から起算して3年
⑭当該初診日から起算して5年
⑮被保険者の資格を喪失した日から起算して3年
⑯被保険者の資格を喪失した日から起算して5年
⑰費用
⑱費用の2分の1
⑲費用の3分の1
⑳費用の4分の3

解説

障害厚生年金の額の改定請求ができるかを、2人の事例で比べさせる問題です。 65歳以上の障害厚生年金の受給権者は、同一の支給事由による障害基礎年金の受給権を持たない場合、額の改定請求ができません。 ・甲 … 35歳から一貫して3級。3級には障害基礎年金がないので受給権を持たない → 請求できない ・乙 … 35歳時点で2級だったため障害基礎年金の受給権があり、3級に軽減した後も受給権自体は存続している(支給停止されているだけ) → 請求できる 「支給停止」と「失権」は違う、という区別がそのまま結論を分けます。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「障害厚生年金の支給停止と失権」

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