令和6年度(2024年度)厚生年金保険法
全15問の解説
第1問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:C
第2問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第3問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第4問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 次の記述のうち、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができないものはいくつあるか。 なお、いずれも、老齢厚生年金の支給繰下げの申出に係るその他の条件を満たしているものとする。 ア 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害厚生年金の受給権者であった者。 イ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった者。 ウ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに老齢基礎年金の受給権者であった者。 エ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害基礎年金の受給権者であった者。 オ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族基礎年金の受給権者であった者。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:C
第5問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 遺族厚生年金に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 なお、本問では、遺族厚生年金に係る保険料納付要件は満たされているものとする。 ア 死亡した者が短期要件に該当する場合は、遺族厚生年金の年金額を算定する際に、死亡した者の生年月日に応じた給付乗率の引上げが行われる。 イ 厚生年金保険の被保険者である甲は令和2年1月1日に死亡した。甲の死亡時に甲によって生計を維持されていた遺族は、妻である乙(当時40歳)と子である丙(当時10歳)であり、乙が甲の死亡に基づく遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた。しかし、令和6年8月1日に、乙も死亡した。乙は死亡時に厚生年金保険の被保険者であった。また、乙によって生計を維持されていた遺族は丙だけである。この場合、丙が受給権を有する遺族厚生年金は、甲の死亡に基づく遺族厚生年金と乙の死亡に基づく遺族厚生年金である。丙は、そのどちらかを選択して受給することができる。 ウ 厚生年金保険の被保険者が死亡したときに、被保険者によって生計を維持されていた遺族が50歳の父と54歳の母だけであった場合、父には遺族厚生年金の受給権は発生せず、母にのみ遺族厚生年金の受給権が発生する。 エ 夫(70歳)と妻(70歳)は、厚生年金保険の被保険者期間を有しておらず、老齢基礎年金を受給している。また、夫妻と同居していた独身の子は厚生年金保険の被保険者であったが、3年前に死亡しており、夫妻は、それに基づく遺族厚生年金も受給している。この状況で夫が死亡し、遺族厚生年金の受給権者の数に増減が生じたときは、増減が生じた月の翌月から、妻の遺族厚生年金の年金額が改定される。 オ 繰下げにより増額された老齢厚生年金を受給している夫(厚生年金保険の被保険者ではない。)が死亡した場合、夫によって生計を維持されていた妻には、夫の受給していた老齢厚生年金の額(繰下げによる加算額を含む。)の4分の3が遺族厚生年金として支給される。なお、妻は老齢厚生年金の受給権を有しておらず、老齢基礎年金のみを受給しているものとする。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:C
第6問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:A
第7問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第8問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:C
第9問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:E
第10問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 厚生年金保険の被保険者であった18歳のときに初診日のある傷病について、その障害認定日において障害等級3級の障害の状態にある場合にその者が20歳未満のときは、障害厚生年金の受給権は20歳に達したときに発生する。 イ 障害手当金は、疾病にかかり又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、保険料納付要件を満たし、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中の場合でも、5年を経過した日に政令で定める程度の障害の状態にあるときは支給される。 ウ 年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止することとされている。 ただし、厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。 エ 現在55歳の自営業者の甲は、20歳から5年間会社に勤めていたので、厚生年金保険の被保険者期間が5年あり、この他の期間はすべて国民年金の第1号被保険者期間で保険料はすべて納付済みとなっている。もし、甲が現時点で死亡した場合、一定要件を満たす遺族に支給される遺族厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間を300月として計算した額となる。 オ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして支給要件を判定する。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第7問 空欄A
▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第80条第2項の規定によると、国庫は、毎年度、予算 の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事 務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に 要する A を負担するものとされている。 2 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険 者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこ れを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するが、当該標準賞与 額が B (標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で 定める額)を超えるときは、これを B とする。 3 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えること ができない。ただし、 C を受ける権利を国税滞納処分により差し 押える場合は、この限りでない。 4 厚生年金保険法第58条第1項第2号の規定により、厚生年金保険の被 保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった 間に初診日がある傷病により D を経過する日前に死亡したとき は、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が 支給される。ただし、死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を 満たしていない場合は、この限りでない。 5 甲(66歳)は35歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態に あると認定され、障害等級3級の障害厚生年金の受給を開始した。その後 も障害の程度に変化はなく、また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額 が障害等級3級の障害厚生年金の年金額を下回るため、65歳以降も障害 厚生年金を受給している。一方、乙(66歳)は35歳のときに障害等級2級 に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級2級の障害基礎 年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし、40歳時点で障害の程度 が軽減し、障害等級3級の障害厚生年金を受給することになった。その 後、障害の程度に変化はないが、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年 金を受給している。今後、甲と乙の障害の程度が増進した場合、障害年金 の額の改定請求は、 E 。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑰
第7問 空欄B
▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第80条第2項の規定によると、国庫は、毎年度、予算 の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事 務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に 要する A を負担するものとされている。 2 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険 者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこ れを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するが、当該標準賞与 額が B (標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で 定める額)を超えるときは、これを B とする。 3 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えること ができない。ただし、 C を受ける権利を国税滞納処分により差し 押える場合は、この限りでない。 4 厚生年金保険法第58条第1項第2号の規定により、厚生年金保険の被 保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった 間に初診日がある傷病により D を経過する日前に死亡したとき は、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が 支給される。ただし、死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を 満たしていない場合は、この限りでない。 5 甲(66歳)は35歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態に あると認定され、障害等級3級の障害厚生年金の受給を開始した。その後 も障害の程度に変化はなく、また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額 が障害等級3級の障害厚生年金の年金額を下回るため、65歳以降も障害 厚生年金を受給している。一方、乙(66歳)は35歳のときに障害等級2級 に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級2級の障害基礎 年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし、40歳時点で障害の程度 が軽減し、障害等級3級の障害厚生年金を受給することになった。その 後、障害の程度に変化はないが、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年 金を受給している。今後、甲と乙の障害の程度が増進した場合、障害年金 の額の改定請求は、 E 。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:②
第7問 空欄C
▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第80条第2項の規定によると、国庫は、毎年度、予算 の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事 務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に 要する A を負担するものとされている。 2 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険 者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこ れを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するが、当該標準賞与 額が B (標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で 定める額)を超えるときは、これを B とする。 3 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えること ができない。ただし、 C を受ける権利を国税滞納処分により差し 押える場合は、この限りでない。 4 厚生年金保険法第58条第1項第2号の規定により、厚生年金保険の被 保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった 間に初診日がある傷病により D を経過する日前に死亡したとき は、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が 支給される。ただし、死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を 満たしていない場合は、この限りでない。 5 甲(66歳)は35歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態に あると認定され、障害等級3級の障害厚生年金の受給を開始した。その後 も障害の程度に変化はなく、また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額 が障害等級3級の障害厚生年金の年金額を下回るため、65歳以降も障害 厚生年金を受給している。一方、乙(66歳)は35歳のときに障害等級2級 に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級2級の障害基礎 年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし、40歳時点で障害の程度 が軽減し、障害等級3級の障害厚生年金を受給することになった。その 後、障害の程度に変化はないが、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年 金を受給している。今後、甲と乙の障害の程度が増進した場合、障害年金 の額の改定請求は、 E 。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑫
第7問 空欄D
▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第80条第2項の規定によると、国庫は、毎年度、予算 の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事 務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に 要する A を負担するものとされている。 2 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険 者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこ れを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するが、当該標準賞与 額が B (標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で 定める額)を超えるときは、これを B とする。 3 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えること ができない。ただし、 C を受ける権利を国税滞納処分により差し 押える場合は、この限りでない。 4 厚生年金保険法第58条第1項第2号の規定により、厚生年金保険の被 保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった 間に初診日がある傷病により D を経過する日前に死亡したとき は、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が 支給される。ただし、死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を 満たしていない場合は、この限りでない。 5 甲(66歳)は35歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態に あると認定され、障害等級3級の障害厚生年金の受給を開始した。その後 も障害の程度に変化はなく、また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額 が障害等級3級の障害厚生年金の年金額を下回るため、65歳以降も障害 厚生年金を受給している。一方、乙(66歳)は35歳のときに障害等級2級 に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級2級の障害基礎 年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし、40歳時点で障害の程度 が軽減し、障害等級3級の障害厚生年金を受給することになった。その 後、障害の程度に変化はないが、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年 金を受給している。今後、甲と乙の障害の程度が増進した場合、障害年金 の額の改定請求は、 E 。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑭
第7問 空欄E
▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第80条第2項の規定によると、国庫は、毎年度、予算 の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事 務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に 要する A を負担するものとされている。 2 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険 者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこ れを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するが、当該標準賞与 額が B (標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で 定める額)を超えるときは、これを B とする。 3 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えること ができない。ただし、 C を受ける権利を国税滞納処分により差し 押える場合は、この限りでない。 4 厚生年金保険法第58条第1項第2号の規定により、厚生年金保険の被 保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった 間に初診日がある傷病により D を経過する日前に死亡したとき は、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が 支給される。ただし、死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を 満たしていない場合は、この限りでない。 5 甲(66歳)は35歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態に あると認定され、障害等級3級の障害厚生年金の受給を開始した。その後 も障害の程度に変化はなく、また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額 が障害等級3級の障害厚生年金の年金額を下回るため、65歳以降も障害 厚生年金を受給している。一方、乙(66歳)は35歳のときに障害等級2級 に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級2級の障害基礎 年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし、40歳時点で障害の程度 が軽減し、障害等級3級の障害厚生年金を受給することになった。その 後、障害の程度に変化はないが、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年 金を受給している。今後、甲と乙の障害の程度が増進した場合、障害年金 の額の改定請求は、 E 。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑨