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雇用保険法令和2年度第10問

令和2年度 第10問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者に対して政府が行う督促は時効の更新の効力を生ずるが、政府が行う徴収金の徴収の告知は時効の更新の効力を生じない。
B労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。
C労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額を負担するものとする。
D日雇労働被保険者は、労働保険徴収法第31条第1項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額が176円のときは88円を負担するものとする。正解
E事業主が負担すべき労働保険料に関して、保険年度の初日において64歳以上の労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)がいる場合には、当該労働者に係る一般保険料の負担を免除されるが、当該免除の額は当該労働者に支払う賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額である。

解説

正答はD(徴収法からの出題)。印紙保険料は事業主と被保険者が2分の1ずつ負担するので、第1級の176円なら被保険者の負担は88円です。 Aは誤り。督促も徴収の告知も、どちらも時効の更新の効力を生じます。 Bは誤り。正当な理由があるときは、期間を過ぎても審査請求ができます。 Cは誤り。被保険者が負担するのは、一般保険料のうち「雇用保険率に応ずる部分」から二事業率に応ずる額を引いた額の2分の1です。労災保険分は事業主が全額負担するので、計算に入れません。 Eは誤り。64歳以上の労働者に係る雇用保険料の免除は、令和2年4月1日から廃止されています。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「一般保険料と賃金総額」「印紙保険料の額と納付」

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