社労士になる子ちゃん
雇用保険法令和4年度第3問 空欄B

令和4年度 第3問 空欄B 解説

問題文

▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 3〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 雇用保険法第13条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば12 あるときは、 A に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して 得た額を賃金日額とするのが原則である。賃金日額の算定は B に 基づいて行われるが、同法第17条第4項によって賃金日額の最低限度額 及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が2,500円のと きの基本手当日額は C となる。 なお、同法第18条第1項、第2項の規定による賃金日額の最低限度額 (自動変更対象額)は2,540円、同法同条第3項の規定による最低賃金日額 は2,577円とする。 2 雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金に関して、具体例で 確認すれば、平成25年中に教育訓練給付金を受給した者が、次のアから エまでの時系列において、いずれかの離職期間中に開始した教育訓練につ いて一般教育訓練に係る給付金の支給を希望するとき、平成26年以降で 最も早く支給要件期間を満たす離職の日は D である。ただし、同 条第5項及び同法施行規則第101条の2の9において、教育訓練給付金の 額として算定された額が E ときは、同給付金は支給しないと規定 されている。 ア 平成26年6月1日に新たにA社に就職し一般被保険者として就労し たが、平成28年7月31日にA社を離職した。このときの離職により基 本手当を受給した。 イ 平成29年9月1日に新たにB社へ就職し一般被保険者として就労し たが、平成30年9月30日にB社を離職した。このときの離職により基 本手当を受給した。 ウ 令和元年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労した が、令和3年8月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手 当を受給しなかった。 エ 令和4年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労した が、令和5年7月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手 当を受給しなかった。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 選択式 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者離職票正解

解説

賃金日額の算定は「雇用保険被保険者離職票」に基づいて行われます。離職票に賃金支払状況が記載されているからです。 ▶ テキスト: 雇用保険法「待期・賃金日額・基本手当の日額」

この問題を実際に解いてみる

プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限

演習を始める
独学で社労士合格を目指すなら

独学でも合格をつかみ取れる!

動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!

予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

なる子ちゃん
無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
  • 全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
  • 択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
  • 節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
  • 科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定
  • テキストのブックマーク管理で苦手分野・何度も確認したい部分を徹底管理可能!プレミアム限定
  • 学習記録・成績管理で自分の進捗を可視化。どの科目に集中すべきか一目でわかる。プレミアム限定

プレミアムプラン

¥7,800/ 購入日から1年間有効(税込)

買い切り自動更新なし

決済はStripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。