令和5年度 第3問 空欄D 解説
問題文
▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 3〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓 練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給す る。技能習得手当は、受講手当及び A とする。受講手当は、受給 資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手 当の支給の対象となる日(雇用保険法第19条第1項の規定により基本手当 が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、 B 分を 限度として支給するものとする。 2 雇用保険法第45条において、日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保 険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、そ の者について、労働保険徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料が 「 C 分以上納付されているとき」に、他の要件を満たす限り、支給 することとされている。また、雇用保険法第53条に規定する特例給付に ついて、同法第54条において「日雇労働求職者給付金の支給を受けること ができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の 失業している日について、 D 分を限度とする。」とされている。 3 60歳の定年に達した受給資格者であり、かつ、基準日において雇用保 険法第22条第2項に規定する就職が困難なものに該当しない者が、定年 に達したことを機に令和4年3月31日に離職し、同年5月30日に6か月 間求職の申込みをしないことを希望する旨を管轄公共職業安定所長に申し 出て受給期間の延長が認められた後、同年8月1日から同年10月31日ま で疾病により引き続き職業に就くことができなかった場合、管轄公共職業 安定所長にその旨を申し出ることにより受給期間の延長は令和5年 E まで認められる。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
特例給付は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について通算して60日分が限度です。 普通給付が日々の失業に対して都度支給されるのに対し、特例給付は4か月という枠の中で60日分までまとめて受ける形になります。 ▶ テキスト: 雇用保険法「高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金」
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