雇用保険法令和6年度第10問
令和6年度 第10問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、保険年度の7月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、当該事業が3月31日に廃止された場合には同年5月10日までに提出しなければならない。
B3月31日に事業が終了した有期事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、同年5月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
C2以上の有期事業が労働保険徴収法第7条に定める要件に該当し、一の事業とみなされる事業についての事業主は、当該事業が継続している場合、同法施行規則第34条に定める一括有期事業についての報告書を、次の保険年度の7月1日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
D前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、前保険年度の3月31日に賃金締切日があり当該保険年度の4月20日に当該賃金を支払う場合、当該賃金は前保険年度の確定保険料として申告すべき一般保険料の額を算定する際の賃金総額に含まれる。正解
E労働保険徴収法第21条の規定により追徴金を徴収しようとする場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が通知を受けた日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に、当該追徴金の額、その算定の基礎となる事項及び納期限を通知しなければならない。
解説
徴収法からの出題です。正答はD。賃金がどの保険年度に属するかは賃金締切日で決めます。締切日が前保険年度の3月31日であれば、支払日が翌年度の4月20日でも、その賃金は前保険年度の賃金総額に入ります。 Aは誤り。継続事業が保険年度の中途で廃止された場合、確定保険料申告書の期限は廃止の日の翌日から起算して50日以内です。3月31日廃止なら5月20日までで、5月10日ではありません。 Bも同じ理由で誤り。有期事業の終了の場合も終了の日の翌日から起算して50日以内なので、3月31日終了なら5月20日までです。AとBは同じ「50日」を「5月10日」に置き換えた対の枝です。 Cは誤り。一括有期事業報告書は確定保険料申告書に添えて提出するので、期限は7月10日です。 Eは誤り。追徴金の納期限は、事業主が通知を受けた日ではなく、納入告知書を発する日から起算して30日を経過した日です。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「一般保険料と賃金総額」「確定保険料の申告・納付と還付・充当」
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